○泉大津市公告式条例

昭和25年9月23日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(平7条例2・平14条例21・令5条例14・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(平7条例2・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市長を除く市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは、「当該機関名又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と、「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(平7条例2・全改)

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

(平7条例2・一部改正)

1 この条例は、昭和25年10月1日から施行する。

2 昭和24年2月28日制定の泉大津市公告式条例は、廃止する。

3 この条例施行の際、現に従前の公告式により公告又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和36年5月18日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公告又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和43年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月15日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年12月16日条例第21号)

この条例は、平成15年2月3日から施行する。

(令和5年12月13日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

泉大津市公告式条例

昭和25年9月23日 条例第11号

(令和6年4月1日施行)