○泉大津市公告式規則

平成7年3月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の細則、要綱、要領、訓令、庁達、告示及び公告(以下「告示等」という。)の公布又は公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公表)

第2条 告示等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。

2 告示等は、市役所前の掲示場に掲示して公布又は公示する。

(平28規則23・令6規則1・一部改正)

(告示等の施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現に公布又は公示されている告示等については、なお従前の例による。

(平成28年6月6日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年1月10日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

泉大津市公告式規則

平成7年3月6日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・広報
沿革情報
平成7年3月6日 規則第4号
平成28年6月6日 規則第23号
令和6年1月10日 規則第1号