○泉大津市公告式規則
平成7年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の細則、要綱、要領、訓令、庁達、告示及び公告(以下「告示等」という。)の公布又は公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公表)
第2条 告示等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押すものとする。
2 告示等は、市役所前の掲示場に掲示して公布又は公示する。
(平28規則23・令6規則1・一部改正)
(告示等の施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるものを除くほか、公布又は公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際現に公布又は公示されている告示等については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月6日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月10日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。