○泉大津市広報発行規程

昭和29年9月9日

規程第3号

第1条 本市市政に対し、市民の理解と協力の念を深め民主市政の発展を図るため、泉大津市広報(以下「広報」という。)を発行する。

(平2規程1・一部改正)

第2条 広報は、毎月1日に発行する。ただし、必要に応じ臨時に号外を発行し、都合により休刊又は発行日を変更することができる。

(平9規程7・一部改正)

第3条 広報には、おおむね次の事項を登載する。

(1) 法令、条例、規則及び市政について市民に周知又は協力を必要とする事項

(2) 市政の円滑な遂行及び健全な市民生活の確立等に必要な事項

(3) 市政全般の普及宣伝及び報道に関する事項

(4) 市政に関する市民の声を聴取する事項

(5) その他必要と認める事項

(平2規程1・一部改正)

第4条 各課(かい)は、登載事項を取りまとめ発行日前々月の市長公室秘書広報課(以下「所管課」という。)があらかじめ指定した日までに原稿を所管課に送付しなければならない。

(平元規程3・平9規程2・平13規程4・一部改正、平24規程1・旧第5条繰上・一部改正、令3規程1・一部改正)

第5条 広報は、発行の都度1世帯につき1部を、また市議会議員、各種委員、市内各学校、官公署その他市長が必要と認めるものに無料で配布する。

(平2規程1・一部改正、平24規程1・第6条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年7月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年6月15日から適用する。

(昭和40年5月17日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年5月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日規程第3号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規程第7号)

この規程は、平成10年2月1日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成24年3月22日規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市広報発行規程

昭和29年9月9日 規程第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和29年9月9日 規程第3号
平成9年12月26日 規程第7号
平成13年9月28日 規程第4号
平成24年3月22日 規程第1号
令和3年3月26日 規程第1号