○泉大津市名誉市民条例
平成2年12月13日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、政治、経済等公共の福祉の増進、学術、技芸その他広く社会文化の進展に貢献し、市民の誇りとなる者に対し、泉大津市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈りこれを顕彰する。
(議会の同意)
第2条 名誉市民の称号は、市長が市議会の同意を得て贈るものとする。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、泉大津市名誉市民証書(以下「名誉市民証書」という。)、名誉市民章及び記念品を贈るとともに、事績概要を公表するものとする。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇を行うものとする。
(1) 市が挙行する式典への招待
(2) 死亡時における相当の儀礼
(3) その他市長が必要と認める待遇
(取消し)
第6条 名誉市民が、本人の責めに帰すべき理由により、名誉市民としての敬愛を失ったと認めるときは、市長は市議会の同意を得て、その称号を取り消すことができる。
(特別名誉市民)
第7条 市長は、外国との友好親善を深めるため、本市の賓客として来訪した外国人又は本市との関係が特に深い外国人に対して、泉大津市特別名誉市民(以下「特別名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。
2 特別名誉市民には、泉大津市特別名誉市民証書及び特別名誉市民章を贈るほか、前各条の規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。