○泉大津市職員表彰規程

昭和26年3月20日

規程第5号

第1条 この規程は、本市職員(教職員を除く。)の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規程1・一部改正)

第2条 表彰式は、毎年1月5日に行う。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。

(平2規程1・平2規程11・一部改正)

第3条 職員であって次の各号のいずれかに該当する者は、毎年12月31日現在でこれを表彰する。

(1) 満20年以上本市職員として勤続し、その成績が良好である者

(2) 満2年以上本市職員として勤続し、職務に精励恪勤し他の模範と認められる者

(平2規程1・平8規程10・一部改正)

第4条 同一人であって、前条第1号及び第2号の規定に該当する者であるときは、併せて表彰することができる。

(平2規程1・一部改正)

第5条 第3条第1号の規定による表彰は、満20年勤続の者及びその10年を増すごとの勤続年数の者にこれを行い表彰状を授与する。

2 第3条第2号の規定による表彰は、記念品及び表彰状を授与してこれを行う。

(平2規程1・平8規程10・一部改正)

第6条 この規程による勤続年数の計算については、現に在職する職員の中、職員の補助として臨時職員で採用し、常時雇用し引き続き職員として在職中の者の勤続年数は、その就職の月より起算する。

(平2規程1・一部改正)

第7条 この規程施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平2規程1・一部改正)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平2規程1・一部改正)

2 勤続年数の計算については、この規程施行の際、現に在職する職員中、元大津町職員として市制施行当日より引き続き本市職員として在職中の者の勤続年数は、その就職の月より起算する。ただし、昭和6年8月20日以前にさかのぼって適用しないものとする。

(平2規程1・一部改正)

(昭和29年7月28日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年12月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月15日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年10月7日規程第3の1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年12月27日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月2日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月7日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月27日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年11月27日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年11月29日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

泉大津市職員表彰規程

昭和26年3月20日 規程第5号

(平成8年11月29日施行)