○泉大津市有功者表彰条例施行規則

昭和62年10月12日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市有功者表彰条例(昭和40年泉大津市条例第1の3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平2規則1・一部改正)

(表彰基準及び審査会)

第2条 市長は、別に定める有功者表彰基準により、その功労が顕著な者を功労者審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて有功者を表彰するものとする。

2 審査会の委員は、市議会議長、副市長、教育長、市長公室長とし、審査会が必要とする場合は関係者の出席を求めるものとする。

(平2規則1・平9規則7・平13規則18・平14規則24・平17規則9・平19規則13・令3規則8・一部改正)

(有功者の推薦)

第3条 各部等の長及び行政委員会事務局等の長は、有功者として推薦する者があると認めるときは、毎年8月末日までに上申書(様式第1号)に功績及び経歴調書(様式第2号)を添え市長に提出しなければならない。

(有功章の形式及び取扱い)

第4条 条例第3条に規定する有功章の形式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の有功章は、有功者が市の儀式又は公式の会合等に招待された場合において、はい用するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平18規則5・旧第6条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年10月8日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(平2規程1・一部改正)

画像

(平2規程1・一部改正)

画像画像

(平18規則5・一部改正)

画像

泉大津市有功者表彰条例施行規則

昭和62年10月12日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第3章 待遇・表彰
沿革情報
昭和62年10月12日 規則第27号
平成9年3月31日 規則第7号
平成13年9月28日 規則第18号
平成14年10月8日 規則第24号
平成17年3月31日 規則第9号
平成18年3月3日 規則第5号
平成19年3月27日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第8号