○泉大津市有功者表彰条例施行規則
昭和62年10月12日
規則第27号
泉大津市有功者表彰条例施行規則(昭和40年泉大津市規則第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、泉大津市有功者表彰条例(昭和40年泉大津市条例第1の3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平2規則1・一部改正)
(表彰基準及び審査会)
第2条 市長は、別に定める有功者表彰基準により、その功労が顕著な者を功労者審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて有功者を表彰するものとする。
2 審査会の委員は、市議会議長、副市長、教育長、市長公室長とし、審査会が必要とする場合は関係者の出席を求めるものとする。
(平2規則1・平9規則7・平13規則18・平14規則24・平17規則9・平19規則13・令3規則8・一部改正)
2 前項の有功章は、有功者が市の儀式又は公式の会合等に招待された場合において、はい用するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平18規則5・旧第6条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年10月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月3日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平2規程1・一部改正)
(平2規程1・一部改正)
(平18規則5・一部改正)