○泉大津市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き泉大津市議会定例会の回数を定めることを目的とする。

(定例会の回数)

第2条 泉大津市議会定例会の回数は、年4回とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和31年9月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 泉大津市議会定例会条例(昭和23年条例第16号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、昭和31年においてすでに招集された定例会の回数は、第2条に規定する回数を含めるものとする。

泉大津市議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月1日 条例第11号

(昭和31年9月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
昭和31年9月1日 条例第11号