○泉大津市議会傍聴規則

昭和46年3月23日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平2議会規則2・平18議会規則1・一部改正)

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、60人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴整理券又は傍聴証の交付を受けなければならない。

(平18議会規則1・全改)

(傍聴整理券等の交付)

第5条 傍聴整理券は、会議当日議会事務局で先着順により交付し、傍聴整理券の交付を受けた者は、傍聴整理券に記載された日に限り傍聴することができる。

2 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付し、傍聴証の交付を受けた者は、当該会期を通じて傍聴することができる。

(平2議会規則2・平18議会規則1・一部改正)

(傍聴整理券等の提示)

第6条 傍聴人は係員から要求を受けたときは、傍聴整理券又は傍聴証を提示しなければならない。

(平18議会規則1・一部改正)

(傍聴整理券等の返還)

第7条 傍聴整理券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

2 傍聴証の交付を受けた者は、当該会期が終わったときは、これを返還しなければならない。

(平2議会規則2・一部改正)

(議場への入場禁止)

第8条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第9条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険な物を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) 前各号に定めるもののほか、議事を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物品を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平2議会規則2・平18議会規則1・平21議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第10条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話等の情報通信機器は、電源を切るかマナーモードにすること。

(6) みだりに席を離れないこと。

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(平2議会規則2・平18議会規則1・平21議会規則1・令4議会規則1・一部改正)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第11条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第12条 傍聴人は、会議の傍聴に当たっては、係員の指示に従わなければならない。

(平21議会規則1・一部改正)

(違反に対する措置)

第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

2 議長は、前項の規定により退場を命じられた者に対し、当日の傍聴を禁止することができる。

(平18議会規則1・一部改正)

この規則は、昭和46年5月1日から施行する。

(昭和51年1月20日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月21日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

泉大津市議会傍聴規則

昭和46年3月23日 議会規則第2号

(令和4年2月21日施行)