○泉大津市議会事務局条例
昭和59年5月16日
条例第13号
泉大津市議会事務局条例(昭和27年泉大津市条例第30号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局職員の定数)
第2条 市議会事務局職員の定数は、泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)の定めるところによる。
(職員の身分)
第3条 事務局の職員の任免、分限、給与、勤務時間その他身分取扱いに関しては、市職員の例による。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。