○泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する条例
昭和57年10月4日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書並びに第172条の2の規定に基づき、泉大津市の議会議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置及びポスター掲示場の総数を減ずること並びに選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平10条例19・一部改正)
(ポスター掲示場の設置)
第2条 泉大津市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、泉大津市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスターの掲示場を設けなければならない。
(ポスター掲示場の総数の減少)
第3条 委員会は、地勢又は交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認めるときは、その総数を減ずることができる。
(選挙公報の発行)
第4条 委員会は、泉大津市の議会議員及び長の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
2 前項の選挙公報には、候補者の写真を掲載することができる。
(選挙公報掲載文の申請)
第5条 候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(写真の掲載を受けようとする候補者にあっては、その写真を添えて)を委員会の指定する期日までに郵送によることなく委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文には他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平10条例19・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第6条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平10条例19・一部改正)
(選挙公報の配布)
第7条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第8条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平6条例30・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月21日条例第30号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年9月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の泉大津市の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置並びに選挙公報の発行に関する条例〔中略〕の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。