○泉大津市監査委員に関する条例
昭和39年3月18日
条例第5号
(監査委員の設置)
第1条 地方自治法第195条第2項の規定により本市に監査委員2名を置く。
(事務局の設置)
第2条 本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局職員の定数は泉大津市職員定数条例(昭和24年条例第21号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか監査委員の職務の執行について必要な事項は監査委員が合議の上別に定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 泉大津市監査委員条例(昭和22年条例第12号)は廃止する。
附則(昭和39年5月30日条例第8号)
この条例は、昭和39年6月1日から施行する。