○泉大津市公平委員会に関する規則
昭和42年6月1日
規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び法第11条第5項の規定により泉大津市公平委員会(以下「委員会」という。)及びその議事に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17公委規則1・一部改正)
第2章 組織
(令2公委規則2・追加)
(委員長の選挙)
第2条 泉大津市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選者を定める。
2 前項の選挙について、泉大津市公平委員会委員(以下「委員」という。)に異議がないときは、指名推薦の方法を用いることができる。
(令2公委規則2・追加)
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(令2公委規則2・追加)
(委員長職務代理者)
第4条 委員長は、あらかじめ法第10条第3項の規定による委員長の職務を代理する委員を指定するものとする。
(令2公委規則2・追加)
第3章 会議
(令2公委規則2・旧第2章繰下)
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要のあるとき、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(平2公委規則1・一部改正、令2公委規則2・旧第2条繰下)
(会議の公開)
第6条 会議は、委員会が必要と認めるときは、公開することができる。
2 会議を公開した場合における傍聴人の取扱いについては、泉大津市公平委員会公開口頭審理の傍聴に関する規則(昭和42年泉大津市公委規則第2号)の規定を準用する。
(平2公委規則1・一部改正、令2公委規則2・旧第3条繰下)
第7条 法第11条第3項の議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、委員会の承認を経て確定する。
(令2公委規則2・旧第4条繰下)
第4章 委員会事務局
(令2公委規則2・旧第3章繰下)
(事務局の設置)
第8条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(令2公委規則2・旧第5条繰下)
(事務局職員)
第9条 委員会には、必要に応じて局長、次長、参事、次長補佐、総括主査、主査その他の職員を置く。
2 その定数は、泉大津市職員定数条例(昭和24年条例第21号)の定めるところによる。
3 事務局長は、委員長の命を受け、その職務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局職員の配置及び事務分担は、委員長が定める。
5 事務局長不在のときは、次長、参事、次長補佐、総括主査、主査が代理する。
6 職員の職名は、泉大津市職員の職名に関する規則(昭和54年規則第2号)の例による。
(平2公委規則1・平12公委規則1・平13公委規則1・平17公委規則1・平23公委規則1・一部改正、令2公委規則2・旧第6条繰下)
(専決)
第10条 事務局長の事務決裁については、泉大津市事務専決規程(昭和49年泉大津市規程第5号)の例による。
(平2公委規則1・一部改正、令2公委規則2・旧第7条繰下)
第5章 公印
(令2公委規則2・旧第4章繰下)
(公印及び保管)
第11条 委員長及び委員会並びに事務局の公印は、次のとおりとする。
(1) 泉大津市公平委員会之印
(2) 泉大津市公平委員長之印
(3) 泉大津市公平委員会事務局之印
(4) 泉大津市公平委員会事務局長之印
(令2公委規則2・旧第8条繰下)
第6章 雑則
(令2公委規則2・旧第5章繰下)
(職員の身分取扱い及び事務の処理)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の任免、分限、懲戒、服務、給与、その他の身分取扱い及び事務の執行並びに文書の保存については、市長事務部局の例による。
(平2公委規則1・一部改正、令2公委規則2・旧第9条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 泉大津市公平委員会議事規則(昭和26年規則第1号)は廃止する。
附則(昭和47年5月13日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月15日から適用する。
附則(昭和52年4月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年5月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月22日から適用する。
附則(平成2年1月25日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日公委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日公委規則第1号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日公委規則第1号)
この規則は、平成23年4月28日から施行する。
附則(令和2年11月17日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別表)
1 泉大津市公平委員会之印 | 2 泉大津市公平委員長之印 | ||
方25ミリメートル | 方19ミリメートル | ||
3 泉大津市公平委員会事務局之印 | 4 泉大津市公平委員会事務局長之印 | ||
方20ミリメートル | 方21ミリメートル |