○市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和55年9月1日

規則第17号

(平19規則13・題名改称)

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第3項の規定による市長の職務を行う職員の席次は、室長及び部長の職にある職員(会計管理者を除く。)で号給の高低の順序により、号給が同じであるときは、在職年数の長短の順序によるものとする。

(平19規則13・旧第1条・一部改正、令3規則8・一部改正)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

市長の職務を行う者の順位に関する規則

昭和55年9月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4類 務/第2章 専決・委任
沿革情報
昭和55年9月1日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第6号
平成13年9月28日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第9号
平成19年3月27日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第8号