○泉大津市行政資料の公開及び保存に関する規則
平成6年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政資料の散逸の防止と広範な活用を図るため、行政資料の公開及び保存について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「行政資料」とは、各課(かい)において作成又は刊行される行政に関する調査報告、広報、統計等の資料をいう。
(送付)
第3条 各課(かい)の長は、行政資料を作成又は刊行したときは、速やかに、行政資料送付書(様式第1号)により当該行政資料を2部総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に送付しなければならない。
(公開)
第4条 総務課長は、前条の規定により送付を受けた行政資料を総務部総務課において公開しなければならない。
(保存)
第5条 総務課長は、第3条の規定により送付を受けた行政資料のうち市史編さんの資料となるものについては、泉大津市文書規程(昭和47年泉大津市規程第3号)に基づき永年保存の扱いをするものとする。
(目録の作成と配布)
第6条 総務課長は、第3条の規定により送付を受けた行政資料の目録を毎年1回作成し、各課(かい)及び関係機関に配布しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。