○泉大津市情報公開条例施行規則

平成10年9月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が管理する公文書について、泉大津市情報公開条例(平成10年泉大津市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報の公開の請求書の記載事項等)

第2条 条例第10条第3号の実施機関の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 条例第5条第1項第2号に掲げる者にあっては、その者が勤務する事務所又は事業所の名称及び所在地

(2) 条例第5条第1項第3号に掲げる者にあっては、その者が在学する学校の名称及び所在地

(3) 条例第5条第1項第4号に掲げる者にあっては、そのものが本市の区域内に有する事務所又は事業所の名称及び所在地

(4) 条例第5条第1項第5号に掲げる者にあっては、その納税義務の内容

(5) 条例第5条第1項第6号に掲げる者にあっては、そのものが有する実施機関が行う事務又は事業に関する利害関係の内容

(6) 請求に係る公開方法の区分

2 条例第10条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(情報の公開の決定の通知書)

第3条 条例第11条第2項の規定による通知は、情報公開決定期間延長等通知書(様式第2号)により行う。

2 条例第11条第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める様式により行う。

(1) 情報の公開をすることの決定 情報公開決定通知書(様式第3号)

(2) 条例第8条の規定による情報の公開をすることの決定 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 情報の公開をしないことの決定 情報非公開決定通知書(様式第5号)

3 条例第11条第5項の規定による通知は、公文書不存在等通知書(様式第6号)により行う。

(第三者の意見聴取)

第4条 市長は、条例第11条第7項の規定に基づき第三者の意見を聴こうとするときは、当該第三者に対し、情報公開意見照会書(様式第7号)により、請求に係る情報の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 条例第11条第7項に規定する第三者が多数あるときは、市長は、公開の可否の判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、情報公開意見申述書(様式第8号)によるものとする。

(公開等の第三者への通知)

第5条 市長は、前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該情報の公開について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係情報公開決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(大量文書に係る決定の通知)

第6条 条例第12条の規定による著しく大量な公開の請求に対する通知は、大量請求に係る決定の分割通知書(様式第10号及び様式第11号)によるものとする。

(公文書の閲覧等)

第7条 情報の公開をすることの決定の通知を受けたものは、市長が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書を閲覧しなければならない。

2 前項の場合において、公文書を閲覧するものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、それを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 市長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の写し(条例第13条第3項に規定する写しを含む。第9条において同じ。)の交付部数は、請求1件につき一部とする。

(平15規則13・一部改正)

(電磁的記録の公開の実施方法)

第8条 条例第13条第2項の電磁的記録の公開方法として実施機関の定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、第3号イ及びに定める方法にあっては、公開請求に係る電磁的記録の全部を公開する場合において、公開請求したものが希望し、かつ、実施機関が現に保有する機器で容易に対処できるときに限る。

(1) 録音テープ 当該録音テープを再生機器により再生したものの聴取又は録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ 当該ビデオテープを再生機器により再生したものの視聴又はビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に掲げるものを除く。) 次に掲げる方法のいずれか

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又はその写しの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光磁気ディスクに複写したものの交付

(平15規則13・全改)

(費用負担の額)

第9条 条例第14条第2項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(公文書の検索資料の備付場所)

第10条 条例第18条に規定する公文書の検索資料は、総務部総務課に備え置く。

(運用状況の公表)

第11条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、告示することにより行うものとする。

(委任)

第12条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第13号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月18日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の泉大津市情報公開条例施行規則の規定により提出されている情報公開請求書及び情報公開意見申述書は、改正後の泉大津市情報公開条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

別表(第9条関係)

(平15規則13・平21規則2・平28規則21・一部改正)

区分

方法

費用

写しの作成

複写機による複写

白黒A3判以内 1枚につき10円

白黒A2判以上 1枚につき20円

カラー 1枚につき50円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を一枚として算定する。

電磁的記録媒体への複写

当該複写に要する実費相当額

外部の業者に発注する複写

当該複写に要する額

写しの送付

簡易書留郵便又は配達証明郵便

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

(平23規則4・平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平28規則16・平30規則36・一部改正)

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(平28規則16・平30規則36・一部改正)

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(平28規則16・平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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(平30規則36・一部改正)

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泉大津市情報公開条例施行規則

平成10年9月24日 規則第26号

(平成30年12月25日施行)