○泉大津市部長会議規則
昭和46年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、本市の行政全般について、その基本方針を策定するとともに、各部相互間の総合調整を行うことにより円滑な行政運営を図るため、部長会議(以下「会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 会議において協議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 市政運営上の基本方針及びそれに基づく重要施策の執行計画の策定
(2) 議会に付すべき事件の調整
(3) 2部以上にわたる重要な懸案課題の解決
(4) 予算の編成方針の策定と調整
(5) 重要な行政機構の改革案の採択
(6) 重要な行政管理の改革案の採択
(7) 重要な条例及び規則の制定改廃
(8) 各部の連絡、調整を必要とするもので、特に市政上影響の重大と認められる事項の処理
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が部長会議に付すことを必要と認める事項
(組織)
第3条 会議は、別表の者をもって組織する。
(平2規則1・一部改正)
(会議)
第4条 会議は、市長が招集する。市長に差し支えあるときは、副市長が招集する。
(平2規則1・平19規則13・一部改正)
(開催)
第5条 会議は、毎月第1及び第3木曜日を定例会議日とする。ただし、必要あるときは開催日を変更し、また臨時に開くことができる。
(専門部会の設置)
第6条 会議に専門の事項を調査研究させるため、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、市長の指名する課(かい)長以下の職員をもって構成する。
(平2規則1・一部改正)
(雑則)
第7条 会議に付すべき事項のあるときは、会議日の3日前に案を政策推進課に送付しなければならない。
(平13規則18・平30規則22・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 昭和39年12月15日制定の泉大津市行政事務改善委員会規則は、これを廃止する。
3 昭和45年10月15日制定の泉大津市総合計画策定委員会設置規程は、これを廃止する。
4 昭和45年10月16日制定の部長会議要綱は、これを廃止する。
附則(昭和47年4月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年4月7日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月8日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年4月28日規則第8号)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日規則第16号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月29日規則第22号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年7月15日規則第21号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年11月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第18号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第22号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(平13規則18・全改、平16規則21・平16規則30・平19規則13・平19規則20・平20規則22・平24規則18・令3規則8・一部改正)
市長 |
副市長 |
教育長 |
参与 |
市長公室長 |
政策推進部長 |
総務部長 |
保険福祉部長 |
健康こども部長 |
都市政策部長 |
市議会事務局長 |
市立病院長 |
市立病院事務局長 |
教育部長 |
消防長 |
危機管理監 |
技監 |
市長の指名する職員 |