○泉大津市専門部会運営要綱
平成6年4月25日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、泉大津市部長会議規則(昭和46年泉大津市規則第6号)第6条の規定に基づき設置される泉大津市専門部会(以下「専門部会」という。)の運営その他必要な事項について定めることを目的とする。
(構成)
第2条 専門部会は、市長の指名する職員をもって構成する。
(部会長)
第3条 専門部会には、部会長を置く。
2 部会長は、部会の構成員の互選により定める。
3 専門部会の会議は、部会長が招集する。
4 部会長は、専門部会において調査研究を終った事案については、その結果を速やかに部長会議に報告するものとする。
(意見の聴取等)
第4条 専門部会は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 専門部会の庶務は、政策推進部政策推進課において行う。ただし、部長会議において承認ある場合は、この限りでない。
(平9要綱3・平13要綱3・平30要綱4・令3要綱1・一部改正)
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営その他専門部会について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(泉大津市事務改善専門部会運営要綱の廃止)
2 泉大津市事務改善専門部会運営要綱(昭和46年泉大津市要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成9年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日要綱第3号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。