○泉大津市行財政改革推進本部設置要綱
昭和60年6月21日
要綱第1号
(平19要綱4・題名改称)
(設置)
第1条 行財政改革の推進を図るため、泉大津市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(平19要綱4・一部改正)
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行財政改革に係る重要事項に関すること。
(平19要綱4・一部改正)
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長及び参与並びに泉大津市部長会議規則(昭和46年泉大津市規則第6号)第3条に規定する各部長及び部長相当職をもって充てる。
(平2要綱1・平11要綱3・平19要綱4・平28要綱2・一部改正)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代理する。
(平19要綱4・一部改正)
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(本部員以外の者の出席)
第6条 本部は、必要があると認めるときは、本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平11要綱3・追加)
(庶務)
第7条 本部の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。
(平9要綱3・一部改正・平11要綱3・旧第6条繰下、平13要綱3・平17要綱2・平24要綱1・平30要綱4・令3要綱1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は本部長が定める。
(平11要綱3・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月26日要綱第3号)
この要綱は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日要綱第3号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日要綱第3号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日要綱第2号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日要綱第1号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日要綱第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。