○泉大津市総合計画策定委員会要綱
昭和59年5月1日
要綱第4号
泉大津市総合計画策定専門部会運営要綱(昭和46年泉大津市要綱第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 泉大津市総合計画を策定するため、泉大津市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平9要綱5・一部改正)
(構成)
第2条 委員会は、副市長並びに泉大津市部長会議規則(昭和46年泉大津市規則第6号)第3条に規定する各部長及び部長相当職をもって構成する。
2 委員長は、副市長をもって充て、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、政策推進部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
(平9要綱5・全改、平13要綱3・平19要綱4・平30要綱5・令3要綱1・一部改正)
(任務)
第3条 委員会で処理する事項は、次のとおりとする。
(1) 総合計画案の重要事項に関すること。
(2) 総合計画案の総合調整に関すること。
(平9要綱5・全改)
(任期)
第4条 委員の任期は、総合計画の策定に係る業務の完了するときまでとする。
(平9要綱5・全改、平19要綱4・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(平9要綱5・一部改正)
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(平9要綱5・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策推進部政策推進課において行う。
(平9要綱5・追加、平13要綱3・平30要綱4・令3要綱1・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平9要綱5・旧第7条繰下)
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月1日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日要綱第3号)
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日要綱第4号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日要綱第4号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月12日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日要綱第1号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。