○泉大津市職員任用委員会規程

昭和27年3月1日

規程第1号

(委員会の設置及び目的)

第1条 本市における職員の採用についての根本原則を確立し、公正かつ能率的な運営を期する目的をもって本市に泉大津市職員任用委員会(以下「委員会」という。)を置くものとする。

(平2規程1・一部改正)

(委員会の実施する試験又は選考)

第2条 前条の目的を達成するために委員会は、競争試験又は選考を実施するものとする。

2 前項に定める競争試験は別に定める受験資格を有するすべての者に対し平等の条件で公開されなければならない。

(平2規程1・平13規程8・一部改正)

(委員会の職務)

第3条 委員会は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 職員の競争試験及び選考並びにこれに基づいて候補者名簿を作成すること。

(2) 職員の任用について前号の候補者名簿に基づき市長に具申すること。

(3) その他職員の任用に関する事項について調査し、及び報告書を作成すること。

(平2規程1・一部改正)

(任用候補者名簿の作成)

第4条 任用候補者名簿の作成に当たっては、受験成績、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

(平2規程1・一部改正)

(委員会の組織)

第5条 委員会の組織は、次のとおりとする。

委員長 1名

委員 6名

(平2規程1・平14規程4・平17規程2・平17規程5・平19規程7・一部改正)

(委員長及び委員の任命)

第6条 委員長は、副市長をもってこれに充て、委員は、市長公室長、総務部長、人事課長及び市長の指名する部長級以上の職員1名を充てるほか、泉大津市職員組合、泉大津市水道労働組合及び泉大津市職員労働組合の組合員のうちから2名を市長が任命する。

(平元規程13・平2規程1・平7規程2・平9規程5・平13規程4・平14規程4・平17規程2・平17規程5・平19規程7・平24規程9・令3規程1・一部改正)

(委員長の職務)

第7条 委員長は、委員会を代表し、委員会に関する事務を掌理する。

2 委員会の会議は、委員長これを招集し、その会議の議長となる。

3 委員長の事故あるときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の議事)

第8条 委員会は、委員の5分の3以上が出席しなければ会議を開くことが出来ない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。

3 前2項で定めるものを除くほか、委員会の議事に関し必要な事項は委員会で定める。

(平2規程1・一部改正)

(委員会の職員)

第9条 委員会に書記若干名を置き、市職員の中から市長が任命する。

2 書記は委員長の命を受け庶務に従事する。

(試験委員)

第10条 委員会は、競争試験を実施する場合には、その都度試験の公正を期するため学識経験を有するものを試験委員に委嘱することが出来る。

(試験委員の職務)

第11条 試験委員は委員会の定める競争試験を実施するため、試験問題の提出、採点、及び試験による序列名簿の作成等の事務を処理するものとする。

(細目決定)

第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員会において定めることが出来る。

(平2規程1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和29年3月30日から適用する。

(昭和34年9月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和34年9月7日から適用する。

(昭和37年7月11日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年9月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年8月31日から適用する。

(昭和42年9月21日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規程第8号)

この規程は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年6月9日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年7月20日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規程第5号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月28日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規程第4号)

この規程は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月30日規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月13日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年4月19日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

泉大津市職員任用委員会規程

昭和27年3月1日 規程第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第2章 任用・辞令
沿革情報
昭和27年3月1日 規程第1号
平成9年3月31日 規程第5号
平成13年9月28日 規程第4号
平成13年12月28日 規程第8号
平成14年10月1日 規程第4号
平成17年3月30日 規程第2号
平成17年4月13日 規程第5号
平成19年3月27日 規程第7号
平成24年4月19日 規程第9号
令和3年3月26日 規程第1号