○泉大津市辞令式
昭和38年12月24日
庁達第2号
(目的)
第1条 市長の発する辞令に関しては、別段の定めがある場合を除くほか、この辞令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この辞令式で職員とは、市長が任命又は委嘱した者をいう。
2 この辞令式で職名とは、任命、補職、又は委嘱により職員に付与された身分上若しくは組織上の名称又はその他の公の名称をいう。
3 この辞令式で兼職とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 任命により2以上の職名を付与して職員とする場合、又は1以上の職名を付加する場合
(2) 補職により一般職の職員に2以上の職名を付与する場合又は1以上の職名を付加する場合
(3) 他の任命権者が任命した者をその職にあるままで市長が更に任命する場合
4 この辞令式で定年前再任用とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用することをいう。
5 この辞令式で暫定再任用とは、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用することをいう。
(平2庁達1・令5庁達2・一部改正)
(辞令の記載事項)
第3条 辞令は、次に掲げる事項につき当該順序により記載するものとする。
前書
本文
末文
(辞令の前書)
第4条 辞令を発令される者の表示は、次の各号に定めるところによる。
(1) 採用の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 現に職員たる者(休職者を除く。)に発する場合は、氏名にその職名を冠記すること。ただし、嘱託については、これを省略することができる。
(3) 兼職が2以上にわたる場合は「○○兼○○」の下に兼を再記しない。
(4) 兼職を基にして発する場合は、氏名にその兼職に係る職名のみを冠記する。
(5) 休職者又は退職者に発する場合は、氏名にその休職又は退職直前の職名を次のとおり冠記する。
ア 休職者 休職 泉大津市○○○○
イ 退職者 元 泉大津市○○○○
(6) 遺族に発する場合は、氏名に死亡直前の職名及び氏名並びに続柄を、次のとおり冠記する。
故 泉大津市○○なにがし○○
(平2庁達1・一部改正)
(辞令の本文)
第5条 辞令の本文は、次の文例による。
(1) 採用の文例
ア 職員の採用
○○職給料表○等級○号給(○○○円)を支給する
○○部○○課勤務を命ずる
任期は○○年○月○日までとする(任期の定めのない場合は記載しない)
ただし、○○年○月○日まで試用期間とする
イ 定年前再任用
泉大津市○○職員に定年前再任用する
○○部○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務)
○○職給料表○等級定年前再任用短時間勤務職員の額( 円)を支給する
任期は○○年○月○日までとする
ウ 暫定再任用
泉大津市○○職員に暫定再任用する
○○部○○課勤務を命ずる(週○○時間勤務)
○○職給料表○等級定年前再任用短時間勤務職員の額( 円)を支給する
任期は○○年○月○日までとする
(注) 短時間勤務でない場合は、週の勤務時間の記載を省略することができる。
エ 委嘱の場合
○○を委嘱する
月手当○○円を支給する(無給の場合は記載しない)
(注) 報酬の額が定額で定められている者については、その記載を省略することができる。
(2) 補職勤務、兼職の文例
ア 補職
○○課長に補する
○○課長補佐に補する
○○課○○係長に補する
○○課主幹(主査)に補する
イ 勤務
(ア) 補職以外の勤務
○○課勤務を命ずる
(イ) 職員を他の任命権者が任命することについて同意を与えた場合
○○に出向を命ずる
(ウ) 勤務延長を行う場合
○○年○月○日まで勤務延長する
(エ) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
勤務延長の期限を○○年○月○日に繰り上げる
(オ) 管理監督職の異動期間を延長する場合
○○年○月○日まで異動期間を延長する
(カ) 管理監督職の異動期間の延長期限を繰り上げる場合
異動期間の期限を○○年○月○日に繰り上げる
ウ 兼職
(ア) 下位の職務を兼ねる場合
○○○事務取扱いを命ずる
(イ) 同位の職務を兼ねる場合
A 長を兼ねる場合
兼ねて○○に補する
○○兼○○に補する
B 長以外の職務を兼ねる場合
○○課兼務を命ずる
○○課兼○○課勤務を命ずる
(ウ) 上位の職務を兼ねる場合
○○○心得を命ずる
(3) 昇給の文例
ア 給料
○等級○号給( 円)を支給する
イ その他
月手当○○円を支給する
日額○○円を支給する
(4) 解職、退職の文例
ア 解職の場合
(ア) 兼務を解く場合
○○兼務を解く
(イ) 事務取扱又は心得を解く場合
○○事務取扱い(心得)を解く
イ 退職の場合
(ア) 職員の場合
願(定年)により職務を免ずる
(イ) 委嘱を解く場合
願により○○を解く
(ウ) 常勤、非常勤の特別職の場合
願により○○を免ずる
(5) 分限の文例
ア 休職の場合
(ア) 地方公務員法第28条第2項第○号の規定により○○年○月○日まで(向う○○間)休職を命ずる
○○課長を解く(係長以上の職員に発せられた場合)
○○課勤務を解く(一般職員の場合)
(イ) 地方公務員法第28条第2項第○号により引き続き、○○年○月○日まで(向う○○間)休職を命ずる
イ 降任の場合
(ア) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○を解く
(イ) 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○等級○号給( 円)に降任する
(ウ) 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○等級○号給( 円)に降任(転任)する
ウ 免職の場合
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により職務を免ずる
(注)
1 休職の場合は、休職の期間中に支給すべき給与をも記載する。
2 降任により降給を伴うときは、給料をも記載する。
(6) 復職の文例
復職を命ずる
(注) 給与並びに勤務をも併せて記載する
(7) 懲戒の文例
ア 戒告の場合
地方公務員法第29条第○項第○号の規定により戒告する。
イ 減給の場合
地方公務員法第29条第○項第○号の規定により向う○○間(○○年○月○日までの間)1月につき給料及び地域手当の合計額の○分の○( 円)を減ずる。
ウ 停職の場合
地方公務員法第29条第○項第○号の規定により向う○○間(○○年○月○日までの間)停職する。
エ 免職の場合
地方公務員法第29条第○項第○号の規定により免職する。
(8) 育児休業の文例
ア 育児休業を承認する場合
育児休業を承認する
育児休業の期間は○○年○月○日から○○年○月○日までとする
イ 育児休業の期間の延長を承認する場合
育児休業の期間を○○年○月○日まで延長することを承認する
ウ 職務に復帰した場合
職務に復帰した
(9) その他の文例
ア ○○に任命する。
イ ○○を命ずる。
ウ ○○を委嘱する。
エ ○○を免ずる。
オ ○○を解く。
カ ○○課(係)長事務代理を命ずる。
キ ○○課(係)長事務代理を解く。
ク 退職手当○○円を支給する。
ケ 泉大津市職員衛生管理規則第11条の規定により○○年○月○日から就業停止を命ずる。
コ 泉大津市職員衛生管理規則第12条の規定により○○年○月○日をもって就業停止を解除する。
(平2庁達1・平4庁達1・平13庁達1・平18庁達1・平19庁達2・令5庁達2・一部改正)
(辞令の末文)
第6条 辞令の末文は次のとおりとする。
(1) 日附は発令の日による。
(2) 発令者の表示はすべて市長名とする。
(3) 辞令には市長印をもって市長名の下に押印し、かつ契印をもって辞令発令簿と割印する。
(平2庁達1・一部改正)
(辞令の記載例)
第7条 辞令の記載例は次のとおりである。
(辞令用紙)
第8条 辞令用紙は、特別の必要がない限り、日本工業規格A4とする。
(平20庁達1・一部改正)
(略式発令)
第9条 次に掲げる場合以外の辞令については、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって行うことができる。
(1) 職員を採用した場合
(2) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合
(3) 職員が失職した場合
(4) 職員が退職した場合
(5) 職員を派遣し、又は復帰させた場合
(6) 職員を降任させる場合
(7) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(8) 職員を免職する場合
(9) その他任命権者が必要があると認める場合
(平19庁達2・全改)
(前職、兼任、兼職及び兼務の消滅)
第10条 転任、転職の場合においては、前職、前職の兼任、兼職及び兼務は総て消滅する。
(平元庁達1・一部改正)
(特例)
第11条 この辞令式により難いもの、又はこの辞令式に定めがないものについてはその都度定める。
附則
1 この辞令式は、昭和39年1月1日から施行する。
2 泉大津市辞令式(昭和31年庁達第2)は、この辞令式施行の日から廃止する。
3 この辞令式施行前に交付された辞令で、この規程に定めるものについては、この辞令式によりなされたものとみなす。
附則(昭和54年2月20日庁達第1号)
この庁達は、昭和54年2月20日から施行する。
附則(昭和54年3月15日庁達第2号)
この庁達は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和57年8月16日庁達第1号)
この庁達は、昭和57年8月16日から施行する。
附則(昭和60年3月12日庁達第1号)
この庁達は、昭和60年3月12日から施行する。
附則(平成元年4月1日庁達第1号)
この庁達は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月22日庁達第1号)
この庁達は、平成2年1月22日から施行する。
附則(平成4年3月31日庁達第1号)
この庁達は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日庁達第1号)
この庁達は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日庁達第1号)
この庁達は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第2号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日庁達第1号)
この庁達は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日庁達第2号)
1 この庁達は、公布の日から施行する。
2 この庁達施行前に交付された辞令で、この庁達に定めるものについては、この庁達によりなされたものとみなす。