○職員の定年等に関する処遇規則
昭和59年8月10日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(昭和59年泉大津市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に伴い、定年退職者の再任用及び勤務延長の経過措置に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(再任用)
第2条 条例第3条に規定する定年年齢に達したことにより、昭和60年3月31日及び昭和61年3月31日に定年退職する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用されている者に限り、本人の申出により、1年間に限り再任用することができる。
(勤務延長)
第3条 定年に達した者(条例施行日の前日までに定年年齢に達している者を含む。)で勤続期間が20年に達していない職員については、3年を限度として、勤続期間が20年に達するまで勤務延長することができる。
附則
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。