○泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年3月20日
条例第11号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項及び第31条の規定に基き公平委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(服務の宣誓)
第2条 新たに委員となった者又は職員となった者は、任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和26年8月14日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。