○泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第9条第12項及び第31条の規定に基き公平委員会の委員(以下「委員」という。)又は職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(服務の宣誓)

第2条 新たに委員となった者又は職員となった者は、任命権者の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除く外、委員又は職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、市長又は任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においても、その職務を行うことができる。

(昭和26年8月14日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

泉大津市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月20日 条例第11号

(昭和26年8月14日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第11号
昭和26年8月14日 条例第27号