○泉大津市職員の勤務時間等の特例に関する条例

平成元年2月18日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、職員の休日の特例について必要なことを定めることを目的とする。

(特例)

第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

泉大津市職員の勤務時間等の特例に関する条例

平成元年2月18日 条例第1号

(平成元年2月18日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
平成元年2月18日 条例第1号