○泉大津市職員の勤務時間等の特例に関する条例
平成元年2月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、職員の休日の特例について必要なことを定めることを目的とする。
(特例)
第2条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、休日とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例に規定する日は、休日を定める他の条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。
平成元年2月18日 条例第1号
(平成元年2月18日施行)