○泉大津市職員の勤務時間等に関する規則

平成7年9月29日

規則第21号

泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年泉大津市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項に規定する勤務時間の割振りについては、午前8時45分から午後5時15分までの7時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める2分の1に相当する勤務時間は、3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。第13条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平17規則20・一部改正)

(休憩時間)

第6条 職員の休憩時間は、正午から午後零時45分までとする。

2 特別の勤務に従事する職員で前項の規定により難い場合は、別に定める。

3 職務の特殊性又は当該機関の特殊の必要がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、休憩時間を一斉に与えることを要しない。

(1) 交替制によって勤務させる場合

(2) 公務の運営上必要な場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、休憩の自由利用が妨げられず、かつ、勤務の強化にならない場合

(平11規則18・平17規則20・平21規則10・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、前条第2項の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平21規則10・一部改正)

(宿日直勤務)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(次号に掲げる勤務を除く。)

(2) 前号に規定する業務を目的とする勤務のうち、庁舎に附属する居住室において私生活を営みつつ常時行う勤務

(3) 医療施設における次に掲げる当直勤務

 入院患者の病状の急変等に対処するための医師の当直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師(診療エックス線技師を含む。)、臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)又は看護師の当直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための当直勤務

 災害発生に係る緊急業務に関する情報連絡等のための当直勤務

2 任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で市長が指定する日の正規の勤務時間において職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

(平14規則18・平23規則19・一部改正)

第9条 任命権者は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命ずる場合には、当該勤務が必要やむを得ないものであり、かつ、職員の心身にかかる負担の程度が軽易であることについて、市長の承認を得なければならない。

2 任命権者は、前条第1項第3号に掲げる勤務を命ずる場合には、市長の承認を得なければならない。

第10条 任命権者は、職員に第8条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第11条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平23規則19・平31規則5・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第11条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平31規則5・追加)

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の3 条例第8条第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条第1項の当該子を養育することができるものとして規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この条において同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、別に定める期間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

3 条例第8条第1項の請求(以下この項から第5項までにおいて「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、書面により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 前号の規定による通知後において、新たに公務の正常な運営に妨げが生じる日があることが明らかとなった場合においては、任命権者は、当該日の前日までに、当該通知に係る職員に対しその旨を通知しなければならない。

(4) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 前項第1号の規定により請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第1項で定めるものがいることとなった場合

5 第3項第1号の規定により請求がされた場合において、深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第4項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項第4号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

8 条例第8条第3項の規則で定める者は、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体障害、知的障害若しくは精神障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、別に定める期間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

9 条例第8条第2項の請求(以下この項、次項及び第11項において「請求」という。)は、次の各号の定めによるものとする。

(1) 職員は、書面により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

(2) 前号の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条第2項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

(3) 任命権者は、第1号の場合において、同号の請求が、当該請求のあった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条第2項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

(4) 任命権者は、前号の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該変更に係る職員に対し通知しなければならない。

(5) 任命権者は、請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

10 前項第1号の規定により請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 請求に係る子が死亡した場合

(2) 請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合

(3) 職員が請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 請求に係る子を常態として養育することができる当該子と同居する親族として第8項で定めるものがいることとなった場合

11 第9項第1号の規定により請求がされた場合において、時間外勤務制限開始日から起算して当該請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号のいずれかの事由が生じた場合

(2) 請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

12 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第10項各号の事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

13 第9項第5号の規定は、前項の規定による届出について準用する。

14 第2項から前項まで(第11項第2号を除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員に係る場合について準用する。この場合において、第2項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第1項」と、同項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第3項中「条例第8条第1項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第1項」と、第4項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、第8項中「条例第8条第3項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第2項」と、同項第2号中「子を養育」とあるのは「要介護者を介護」と、第9項中「条例第8条第3項」とあるのは「条例第8条第4項において準用する同条第2項」と、第10項第1号中「子が死亡した」とあるのは「要介護者が死亡し、又は介護を必要としなくなった」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第4号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(平11規則18・追加、平14規則14・平23規則19・平29規則4・一部改正、平31規則5・旧第11条の2繰下)

(時間外勤務代休時間の指定)

第11条の4 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第21条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日(条例第9条に規定する休日をいう。以下同じ。)及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第21条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第21条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第21条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第21条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する時間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を配慮して必要があると認める場合には、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに考慮し、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平23規則19・追加、平31規則5・旧第11条の3繰下)

(時間外勤務等命令簿兼報告書)

第12条 所属長は、職員に休日勤務、時間外勤務を命じた場合は、その都度時間外勤務等命令簿兼報告書に所要事項を記入の上、人事課長を経て任命権者の承認を受けなければならない。

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となるもの(次号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に応じ、別表第1の日数欄に掲げる日数(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業労働関係法適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数から、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、市長が別に定める日数とする。

第14条の2 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の年次有給休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に条例第2条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数とする。

(平13規則5・追加、平23規則19・令5規則1・一部改正)

第14条の3 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則5・追加、令5規則1・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第15条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数、20日を超える職員にあっては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第16条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間を単位とすることができる。

(病気休暇)

第17条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。

(特別休暇)

第18条 条例第14条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(7) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(8) 生後1年3月に達しない子を育てる職員が、その子の養育等を行う場合 1日2回それぞれ45分以内の期間

(9) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(11) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(12) 要介護者の介護その他の市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(13) 女性職員の生理日の勤務が著しく困難な場合 1生理期間中に2日の範囲内の期間

(14) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める範囲内の期間

(16) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

(17) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(19) 職員の在職期間が10年、20年又は30年に達したとき 市長が定める範囲内の期間

(20) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が別に定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(21) 前各号のほか、市長が特に必要があると認められる場合 必要と認められる期間

2 前項第5号及び第9号から第12号までの休暇(次項において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

(平8規則19・平10規則9・平11規則4・平14規則22・平21規則8・平23規則7・平29規則4・令3規則11・令3規則40・令4規則26・一部改正)

(介護休暇)

第19条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 祖父母及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で市長が定めるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の期間は、1の年において6月を限度として必要と認められる期間とする。ただし、介護が6月を超えてさらに必要とする場合は、市長の定める期間を延長できるものとする。

4 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続した3時間15分の範囲内、又は終業の時刻まで連続した4時間30分の範囲内とする。

(平14規則14・一部改正)

(介護時間)

第19条の2 条例第15条の2第1項の規則で定める期間は、連続する3年とする。

2 条例第15条の2第1項の規則で定める時間は、同項に規定する期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 介護時間の単位は、30分とする。

(平29規則4・追加)

(組合休暇)

第20条 条例第16条第1項の規定に基づく市長が規則で定める機関は、次に掲げるとおりとする。

(1) 執行委員会

(2) 大会(代議員制をとる場合に限る。)及び中央委員会

(3) 会計監査

(4) 選挙管理委員会

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第21条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第18条第1項第6号及び第7号の休暇とする。

(令3規則11・令3規則40・一部改正)

第22条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第24条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は第18条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(令3規則11・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、該当請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則4・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第24条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 第18条第1項第6号の申出は、あらかじめ任命権者に対し行わなければならない。

3 第18条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平10規則9・令3規則11・令3規則40・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第25条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、条例第17条に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(平29規則4・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第26条 第24条第1項又は前条第1項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則4・一部改正)

(その他の事項)

第27条 この規則に定めるもののほか、休暇に関し必要な事項は、市長が定める。

(別段の定め)

第28条 任命権者は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第4条第5条第6条第1項から第3項まで及び第13条第1項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、市長の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。

(報告)

第29条 市長は、必要があると認めるときは、所属長に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に泉大津市職員の勤務時間等に関する規則(昭和41年泉大津市規則第12号。以下「旧規則」という。)第2条の3第3項の規定に基づき任命権者の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、任命権者が別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき任命権者と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 条例附則第3項又は第4項の規定が適用される職員の勤務時間の割振りについて、この規則の施行の際現に泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(昭和26年泉大津市条例第30号。以下「旧条例」という。)第4条第1項又は旧規則第3条第3項の規定に基づき置かれている休息時間については、それぞれ第6条第3項又は第28条の規定に基づく休息時間とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第2条の4第4項の規定に基づき市長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更又は旧規則第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得ている休憩時間若しくは休息時間についての別段の定めは、市長が別に定める場合を除き、それぞれ第28条の規定に基づき市長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

5 この規則の施行の際現に旧条例第6条の規定に基づき市長の承認を得ている勤務については、第9条の規定に基づき市長の承認を得たものとみなす。

6 この規則の施行の日前に使用された旧規則第5条第1項第1号第4号第8号又は第10号の特別休暇であって、同一の事由について第18条第4号第8号第10号又は第15号に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ同条第4号第8号第10号又は第15号の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

7 この規則の施行の日前に行われた旧規則第7条の規定に基づき任命権者の承認を得ている特別休暇については、第26条第1項の規定に基づき任命権者の承認を得たものとみなす。

(平成8年12月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月9日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日規則第20号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成21年5月1日規則第8号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年6月30日規則第10号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用されたこの規則による改正前の第18条第9号の休暇については、この規則による改正後の第18条第9号の休暇として使用されたものとみなす。

(平成23年9月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第11条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月21日規則第40号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(泉大津市職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の泉大津市職員の勤務時間等に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第14条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

1日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

6日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

11日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

16日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第18条関係)

(平13規則5・全改)

親族

日数

配偶者

7日

父母

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日

子の配偶者又は配偶者の子

祖父母

3日

兄弟姉妹

曾祖父母

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

曾祖父母の配偶者又は配偶者の曾祖父母

2日

おじ又はおば

兄弟姉妹の子

1日

配偶者のおじ又はおば

おじ又はおばの配偶者

おじ又はおばの子

泉大津市職員の勤務時間等に関する規則

平成7年9月29日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
平成7年9月29日 規則第21号
平成11年9月30日 規則第18号
平成13年3月9日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第14号
平成14年6月27日 規則第18号
平成14年10月1日 規則第22号
平成17年9月29日 規則第20号
平成21年5月1日 規則第8号
平成21年6月30日 規則第10号
平成23年4月1日 規則第7号
平成23年9月1日 規則第19号
平成29年3月28日 規則第4号
平成31年3月26日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第11号
令和3年12月21日 規則第40号
令和4年9月20日 規則第26号
令和5年3月14日 規則第1号