○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(平27条例10・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任状を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外市長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月20日 条例第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5類 事/第5章
沿革情報
昭和26年3月20日 条例第8号
昭和43年12月24日 条例第22号
平成27年2月27日 条例第10号