○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和26年3月20日
条例第8号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。
(平27条例10・一部改正)
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任状を受けたものの承認を得て、その職務に専念する義務を免除させることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外市長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。