○泉大津市職員被服貸与規則

昭和38年5月14日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、本市職員に対する被服貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規則で、職員とは、泉大津市職員定数条例(昭和24年泉大津市条例第21号)第1条に規定する職員(消防職員並びに教育委員会の所管に属する学校幼稚園の校園長及び教員を除く。)をいう。

(平2規則1・一部改正)

(被服の貸与及び給付)

第3条 被服は現品を貸与し、貸与期間を経過したときは、被貸与者に給付する。

(平2規則1・一部改正)

(貸与被服)

第4条 貸与を受けた被服(以下「貸与被服」という。)は、特別の理由のない限り勤務時間中着用しなければならない。

2 貸与被服は常に清潔にし、汚損又は、紛失しないように留意しなければならない。

3 貸与被服は、みだりに勤務時間外に着用してはならない。

(平2規則1・一部改正)

(貸与被服の種類、員数及び貸与期間)

第5条 貸与被服の種類、員数、貸与期間は別表のとおりとする。

2 貸与期間の計算は、貸与を受けた日の属する月から起算する。

3 休職等により就職しない期間があるときは、前項の計算から除くものとする。

(被服の弁償)

第6条 故意又は過失により貸与期間中に貸与被服を損傷し、又は紛失した場合は貸与期間の残余月数に応じ、その現価を弁償せしめるものとする。ただし、任命権者が、やむを得ないものと認めた場合は、これを軽減し、又は免除することができる。

(平2規則1・一部改正)

(被服貸与台帳)

第7条 被服貸与に係る主管課長は、貸与被服の明細を記入した被服貸与台帳(別記様式)を整備し、常に貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(平2規則1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月14日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月20日規則第1号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年6月16日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和59年4月28日規則第16号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和61年5月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

(人事主管課扱)

職種

貸与被服

員数

貸与期間

事務職員

事務服

1

2

技術職員

庁校務員

1

3

軽作業従事現業員

現業職員

作業服

1

1

1

1

別表2

(平9規則10・平13規則18・平30規則22・一部改正)

(現業職員所属課扱)

所属

貸与被服

員数

貸与期間

摘要

環境課

作業帽

1

1

 

1

1

 

雨合羽(上下)

1

3

 

地下足袋

1

0.6~1

 

ゴム長靴

1

2~3

 

軍手

1

0.1~0.2

 

土木課、水道課及び下水道課

作業帽

1

1

 

1

1

 

雨合羽(上下)

1

3

 

ゴム長靴

1

1~2

 

軍手

1

0.1~0.2

 

自動車運転手

整備服

1

2

 

軍手

1

0.6

 

備考

所属長は各職員の作業内容を勘案の上種類貸与年数等を定めるものとする。

画像

泉大津市職員被服貸与規則

昭和38年5月14日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)