○泉大津市職員徽章規程
昭和42年12月4日
規程第9号
第1条 本市の職員徽章は、別記形象のとおりとする。
2 職員徽章は、本市職員たることを明らかにし、併せて市民の公僕たるの象徴として職員がこれをはい用するものとする。
第2条 本市職員は、服務中及び通勤の途次職員徽章をはい用しなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的任用職員
(3) 法令、条例その他により別段の定めある制服着用中の職員
2 職員徽章は、男子職員にあっては襟部に、女子職員にあっては左胸部にこれをはい用するものとする。
第3条 職員徽章は、職員1人につき1個を、その在職中これを貸与する。
2 貸与を受けた職員徽章を亡失又は甚だしく損傷したときは、直ちにその旨を届出て、再交付を受けなければならない。この場合は、その実費を徴するものとする。
附則
この規程は、昭和43年1月1日から施行する。
附則(昭和45年6月16日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
別記