○泉大津市役所当直規程

平成2年1月22日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、市役所の当直に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(当直の種類)

第2条 当直は、日直及び宿直とする。

(当直業務)

第3条 当直業務は委託するものとする。ただし、市長が緊急やむを得ないと認めたときは、職員に業務を命じることができる。

(業務日等)

第4条 業務日及び業務時間並びに当直員数は、総務部資産活用課長(以下「資産活用課長」という。)が定める。

(平30規程8・一部改正)

(当直員の任務)

第5条 当直員は、業務中みだりに業務場所を離れてはならない。

2 当直員は、業務内容を熟知し、業務を遂行しなければならない。

(当直場所)

第6条 当直員の業務場所は、市役所内の当直室とする。

(業務内容)

第7条 当直員は、次に掲げる業務を処理する。

(1) 文書及び物品の受領に関すること。

(2) 来庁者及び電話の応接並びにこれらに伴う処理に関すること。

(3) 非常事態が発生した場合の処理に関すること。

(4) 市営葬儀受付のための連絡に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、資産活用課長が指示する事項

(平30規程8・一部改正)

(当直日誌)

第8条 当直員は、業務中に処理した事項は、当直日誌(様式第1号)に詳記しなければならない。

(市役所以外の当直)

第9条 市役所以外の当直については、この規程に準じ、市長の決裁を経て所属長が定めなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、市役所の当直に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日規程第8号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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泉大津市役所当直規程

平成2年1月22日 規程第2号

(平成30年4月1日施行)