○泉大津市職員衛生管理規則
昭和29年12月25日
規則第9号
(この規則の目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づき、この市職員(以下「職員」という。)の健康保持と疾病予防を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(平2規則1・一部改正)
(産業医及び衛生管理者)
第2条 職員の健康を管理し、その保持増進を図るため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、産業医及び衛生管理者を選任する。
2 産業医及び衛生管理者は、労働安全衛生法第12条第1項及び同法第13条に規定されている事項その他職員の衛生管理及び健康管理上必要な事項を行わなければならない。
(平2規則1・一部改正)
(健康診断)
第3条 職員は、前条第2項により産業医が行う健康診断を受けなければならない。
第4条 健康診断は、職員の採用時及び毎年1回定期的に行うほか、臨時に必要があるときは随時実施する。
2 健康診断施行の当日特別の事情によって受診できないときは、所属課の長を経て市長に延期願を提出し、その承諾を得なければならない。ただし、長期にわたる疾病、傷いのため療養中の者は、この限りでない。
3 前項の規定によって延期の承諾を得た者は、別に指定する時期に診断を受けなければならない。
(平2規則1・一部改正)
第5条 健康診断の検査項目は、次のとおりとする。
(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第43条各号又は第44条第1項各号に掲げる検査
(2) 前号に規定するもののほか、市長が必要と認める検査
2 前項の検査のうち、市長において特にその必要を認めないときは、その一部を省略することができる。
(平2規則1・平20規則7・一部改正)
(平20規則7・一部改正)
第7条 健康診断を行う場所及び日時については、その都度市長が別に定める。
第8条 衛生管理者が特に必要と認める場合は、市長の承諾を得て産業医である医師以外の医師に健康診断を受けさせることができる。
第9条 産業医が健康診断を実施したときは、健康診断結果報告書(様式第2号)により、その結果を市長に報告するとともに本人に対しても通知しなければならない。
第10条 要療養の決定の通知を受けた者は、市の指定する病院又は療養所に入院又は入所し療養に専念しなければならない。
(就業停止)
第11条 市長は、職員中に労働安全衛生規則第61条第1項の規定により就業を禁止する必要があると認める者があるときは、その者に対し、就業を停止させる。この場合、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聞かなければならない。
2 前項の就業停止期間は、分限により休職させる場合の条件を限度として市長が定める。
3 就業停止を命じられた職員は、その期間中産業医の要求に応じ指定の場所において検診を受けなければならない。ただし、やむを得ないと認めるときは、市長の許可を受けて他の医療機関において検診を受けることができる。
(平2規則1・平20規則7・一部改正)
(就業停止の解除)
第12条 前条の規定により就業停止を命ぜられた職員が就業に支障がない程度に回復したときは、その停止を解除する。
(要注意者)
第13条 健康診断の結果要注意者は、過労を伴うことを自制し産業医の指示に従い健康保全に努めなければならない。
(給与)
第14条 第11条の規定により就業停止を命ぜられた職員の給与及び服務等については、疾病による欠勤とみなして当該条例又は規則の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 消防職員の衛生管理については、この規則に準じて消防長が行う。
附則(昭和47年7月28日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年11月6日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(平2規則1・平20規則7・一部改正)
(平2規則1・一部改正)