○泉大津市職員会館設置規程
昭和45年7月23日
規程第4号
(設置)
第1条 本市職員の福利厚生を図るため「泉大津市職員会館」(以下「会館」という。)を泉大津市東雲町9番12号に設置する。
(平2規程1・一部改正)
(目的)
第2条 会館は、本市職員が地方公務員として必要な知識技能の習得を目的とする研修及び労働力の再生産に必要な休息を得るための施設として使用することを原則とする。
(休館日)
第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 第2号に掲げる日以外の日で法律に定める日
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、休館日を変更することができる。
(平2規程7・平5規程7・平23規程2・一部改正)
(施設の貸付け)
第4条 市長は、特に必要があると認めたときは、会館の施設の一部を特定の者に貸し付けることができる。
(平2規程1・一部改正)
(運営)
第5条 市長は、会館の運営を「泉大津市職員厚生会」に委任する。
附則
この規程は、昭和45年7月23日から施行する。
附則(昭和61年4月14日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。