○職員団体の登録に関する規則
昭和41年9月14日
公委規則第2号
第1条 職員団体の登録に関する条例(昭和41年泉大津市条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1項の申請書又は第4条第2項の届出書は、それぞれ別記様式第1号又は様式第2号によるものとする。
第2条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。
第3条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は、別記様式第3号によるものとする。
2 前項の通知が、登録をしない旨のものであるときは、その理由を付するものとする。
(平2公委規則1・一部改正・平7公委規則1・全改)
第5条 条例第5条の規定による登録の効力の停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力の停止を行うときは理由を付してその旨及び効力の停止期間を、登録の効力の停止を行わないときはその旨を書面で通知するものとする。
2 登録の効力の停止に係る弁明は、書面を提出してするものとする。
(平7公委規則1・追加)
第6条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(平7公委規則1・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年1月31日公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則の廃止)
2 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則(昭和41年泉大津市公平委員会規則第3号)は、廃止する。
(平2公委規則1・一部改正)
(平2公委規則1・一部改正)
(平2公委規則1・一部改正)