○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月9日
公委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平16公委規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年10月1日公委規則第3号)
この規則は、公布の日(昭和42年10月1日)から施行する。
附則(昭和43年5月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和43年5月1日)から施行する。
附則(昭和45年6月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和45年6月11日)から施行する。
附則(昭和45年7月24日公委規則第2号)
この規則は、公布の日(昭和45年7月24日)から施行する。
附則(昭和46年1月20日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和47年2月15日)から施行し、昭和46年10月7日から適用する。
附則(昭和47年5月13日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日(昭和48年6月8日)から施行し、昭和48年4月2日から適用する。
附則(昭和49年4月9日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和49年4月9日)から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月18日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和50年4月18日)から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年11月2日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和53年2月1日)から施行する。
附則(昭和54年2月3日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和54年6月1日公委規則第2号)
この規則は、公布の日(昭和54年6月1日)から施行する。
附則(昭和55年8月8日公委規則第1号)
この規則は、公布の日(昭和55年8月8日)から施行する。
附則(昭和56年4月21日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月12日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年7月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和58年9月1日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月1日から適用する。
附則(昭和59年6月6日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年5月16日から適用する。
附則(昭和59年11月9日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月1日から適用する。
附則(昭和60年4月16日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和62年7月13日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
附則(平成元年4月12日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年4月26日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年4月26日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月10日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年11月29日から適用する。
附則(平成4年5月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年5月11日から適用する。
附則(平成5年4月15日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月12日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年4月14日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月16日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年5月8日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年5月1日から適用する。
附則(平成11年5月17日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年4月20日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年10月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成14年4月15日公委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月9日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月27日から適用する。
附則(平成16年3月29日公委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月12日公委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月11日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月2日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月14日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年4月28日公委規則第1号)
この規則は、平成23年4月28日から施行する。
附則(平成24年4月17日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月31日公委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日公委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。
附則(平成30年3月29日公委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月24日公委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日公委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日公委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(平元公委規則1・平2公委規則2・平3公委規則1・平3公委規則2・平4公委規則1・平5公委規則1・平6公委規則1・平8公委規則1・平9公委規則1・平10公委規則1・平10公委規則2・平11公委規則1・平12公委規則2・平13公委規則2・平14公委規則2・平14公委規則3・平17公委規則3・平18公委規則1・平19公委規則1・平20公委規則1・平21公委規則1・平22公委規則1・平23公委規則1・平24公委規則1・平26公委規則1・平27公委規則1・平30公委規則1・令2公委規則1・令3公委規則1・令5公委規則3・一部改正)
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長・次長・参事・次長補佐 |
市長部局 | 参与・室長・部長・危機管理監・技監・理事・統括監・室次長・部次長・社会福祉事務所長・室参事・部参事・課長・課参事・担当長・課長補佐 秘書広報課―総括主査(秘書を担当するものに限る。) 人事課―総括主査 総務課―総務法制係長 |
会計管理者 | 会計管理者・副会計管理者・課長・課参事・課長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育部長・理事・統括監・次長・部参事・課長・指導主事・課参事・担当長・課長補佐 指導課―学事係長 教育政策課―政策総務係長 |
選挙管理委員会事務局 | 局長・次長・参事・次長補佐 |
公平委員会事務局 | 局長・次長・参事・次長補佐 |
監査委員事務局 | 局長・次長・参事・次長補佐 |
農業委員会事務局 | 局長・次長・参事・次長補佐 |
保育所 | 保育所長・保育所長代理 |
認定こども園 | 園長・副園長 |
幼稚園 | 園長・教頭 |
小学校 | 校長・教頭 |
中学校 | 校長・教頭 |