○泉大津市特別職報酬等審議会条例
昭和41年7月27日
条例第9号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、泉大津市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 市長は、議会の議員の報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額に関する条例を、議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例3・平27条例10・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は委員13人以内をもって組織し、その委員は泉大津市の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど市長が任命する。
2 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総括する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(雑則)
第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で、非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和45年6月1日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成19年2月28日条例第3号) 抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。