○議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和23年9月24日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、市議会、市選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3条例14・全改)

(実費弁償の額)

第2条 前条に規定する証人等が出頭した場合は、1日につき9,000円の実費弁償する。

この場合において、証人等が市外在住者の場合には、泉大津市職員旅費条例(昭和38年泉大津市条例第16号)第2条第1号に規定する職員が支給される旅費(日当を除く。)に相当する額を加給する。

(平2条例7・平3条例14・平5条例14・一部改正)

(支給方法)

第3条 前条の実費弁償は、その都度支給する。

(平3条例14・一部改正)

(証人等に関する規定の準用)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(平3条例14・追加)

(委任)

第5条 この条例の実施について必要な事項は、市長が定める。

(平3条例14・追加)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和31年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年3月31日条例第12号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和45年5月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年3月31日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年11月12日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和52年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年9月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和57年3月16日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月6日条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年9月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。〔ただし書〕略

(平成5年10月8日条例第14号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

議会等の要求により出頭した者等に対する実費弁償条例

昭和23年9月24日 条例第36号

(平成5年10月8日施行)