○泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例

昭和47年5月25日

条例第23号

(平13条例21・題名改称)

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、泉大津市立学校の学校医、学校歯科医又は学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(法第2条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平13条例21・一部改正)

(実施機関等)

第2条 補償は、泉大津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する。

2 教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、速やかに、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、その旨を補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による災害が公務上のものであるかどうかの認定をしようとするときは、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年泉大津市条例第24号)第4条の規定による公務災害補償認定委員会の意見を聴かなければならない。

(平13条例21・平15条例2・一部改正)

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(平15条例2・全改)

(報告、出頭等)

第4条 教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平15条例2・全改)

(条例の施行)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平3条例8・旧7条繰下、平15条例2・旧第8条繰上)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年6月3日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年7月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和56年7月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年5月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和59年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(昭和61年3月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和60年7月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(昭和62年9月22日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第3項及び別表の規定は昭和61年4月1日から、新条例第5条の規定は、昭和62年2月1日から適用する。

(適用区分)

2 新条例第4条第3項及び別表の規定は、昭和61年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第5条の規定は、昭和62年2月1日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(昭和63年10月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 昭和62年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成元年3月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第3項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(適用区分)

3 昭和63年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成2年9月18日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成元年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成3年6月14日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は平成2年4月1日から、新条例第5条の規定は同年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成2年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例別表の規定によるものとする。

3 新条例第5条の規定は、平成2年10月1日以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 平成2年10月1日前に療養を開始した泉大津市立幼稚園の園医、園歯科医又は園薬剤師に休業補償を支給すべき場合における新条例第5条の規定の適用については、同条中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは「平成2年10月1日以後」とする。

(平成4年5月18日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成3年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成5年5月17日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成4年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成6年9月27日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成5年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成7年6月23日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成6年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成8年5月21日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成7年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成9年3月5日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年6月24日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成8年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成10年5月19日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成9年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成11年6月15日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成10年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成12年6月16日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成11年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成12年12月14日条例第18号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年6月29日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の泉大津市立幼稚園の園医等の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成12年4月1日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であって同日以後の期間について支給すべきものにあっては、新条例の規定によるものとする。

(平成13年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例の一部改正)

3 泉大津市職員公務災害等見舞金支給条例(平成7年泉大津市条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

泉大津市立学校の学校医等の公務災害補償に関する条例

昭和47年5月25日 条例第23号

(平成15年3月7日施行)

体系情報
第6類 与/第2章 公務災害補償
沿革情報
昭和47年5月25日 条例第23号
平成12年12月14日 条例第18号
平成13年6月29日 条例第8号
平成13年12月13日 条例第21号
平成15年3月7日 条例第2号