○一般職の職員の給与に関する条例
昭和32年11月4日
条例第14号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給料(第5条―第18条の2)
第3章 扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当(第19条―第20条の5)
第4章 時間外勤務等の手当(第21条―第35条の2)
第5章 削除
第6章 削除
第7章 雑則(第47条―第50条)
附則
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、本市職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(平13条例1・一部改正)
(職員の定義)
第2条 前条の職員とは、地方公務員法に規定する一般職の職員をいう。
(給与の定義)
第3条 この条例において給与とは、給料、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当及び第4章に規定するその他の給与をいう。
2 給料とは、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当及びその他の給与を除いたものとする。
(平18条例14・平22条例1・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第4条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(令元条例10・全改)
第2章 給料
(給与の支払)
第5条 この条例に基づく給与は、他の法令及び第47条の2に規定する場合を除くほか、現金で直接職員に支払わなければならない。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(平2条例8・全改)
(給与の口座振込み)
第5条の2 給与は、職員から申出があるときは、その全部又は一部をその者の預金又は貯金口座への振込みの方法により支払うことができる。
(平2条例8・追加)
(一般職員の給料)
第6条 第4条以外の職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境、その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 任命権者は、給料表の適用を受けるすべての職員の職務を各給料表の等級のいずれかに格付しなければならない。
(平2条例8・平28条例9・一部改正)
(給料表)
第7条 給料表は、別表第2のとおりとする。
(平27条例11・全改、平28条例9・一部改正)
(初任給)
第8条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市長の定める初任給の基準に従い決定する。
(昇格)
第9条 職員が現に格付されている職務の等級から昇格(職員の職務の等級を同一給料表の上位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させるときは、市長の定める資格基準に従い、その者の資格基準に応じて、1等級上位の職務の等級に決定するものとする。
(平19条例28・一部改正)
第10条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は身体又は精神に著しい障害を有することとなった場合は、前条の規定にかかわらず昇格させることができる。
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
(1) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最低の号給の額に達しないときは、その職務の等級における最低の号給
(2) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の等級における号給のうちにあるときは、その額の号給
(3) 昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の号給が昇格した職務の等級にないときは、昇格前に受けていた給料月額の直近上位の額の号給
(4) 昇格した日の前日に受けていた給料月額が、昇格した職務の等級における最高の号給の額をこえているときは、昇格した日の前日に受けていた給料月額と同じ額の給料月額
(降格)
第12条 職員を降格(職員の職務の等級を同一給料表の下位の職務の等級に変更することをいう。以下同じ。)させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2等級以上下位の職務の等級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1等級下位の職務の等級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
(平19条例28・一部改正)
(昇給)
第13条 職員の昇給は、市長が定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
3 55歳に達した日の属する会計年度の末日を超えて在職する職員は、前2項の規定にかかわらず昇給しない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、市長が別に定めるところにより、昇給させることができる。
4 職員の昇給は、その属する職務の等級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
7 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第6条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の等級に応じた額に、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平18条例14・追加、平25条例36・平27条例11・令4条例24・一部改正)
(給料の支給定日)
第14条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給定日とする。
3 第15条第1項の規定により給料を支給する場合であって第1項に規定する月の1日から支給するとき以外のとき又は第16条第1項の規定によりその月の末日まで支給するとき以外のとき支給する給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。
(平元条例30・平7条例21・平13条例1・一部改正)
(給料支給の始期)
第15条 あらたに職員となった者には、発令の日から給料を支給する。ただし、退職した者が退職の日と同日に再び職員となったときは、発令の日の翌日から給料を支給する。
(1) 昇給その他により受くべき給料の号給に異動を生じた場合
(2) 休職(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)又は復職(これに準ずる場合を含む。以下同じ。)を命ぜられた場合
(3) 懲戒(これに準ずる場合を含む。)により減給された場合又はその減給の期間が経過した場合
(給料支給の終期)
第16条 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
2 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(引き続いて勤務しない場合の給料)
第17条 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)若しくは結核性疾患により療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(結核性疾患の場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の病気休暇に係る日につき、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の半額を減ずる。
(平2条例24・平7条例21・平18条例14・一部改正)
(休職者の給与)
第18条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職となったときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職となったときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職になったときは、その休職期間中給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。
5 休職中の職員には、他の条例に別段の定がない限り、前4項に定める給与以外のいかなる給与も支給しない。
(平元条例14・平元条例30・平2条例24・平10条例4・平18条例14・令元条例21・一部改正)
(専従休職者の給与)
第18条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
第3章 扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当
(平18条例14・平22条例1・改称)
(扶養手当の支給)
第19条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 身体又は精神に著しい障害のある者
(昭63条例18・平3条例27・平4条例26・平5条例23・平6条例31・平7条例29・平8条例15・平9条例24・平10条例28・平12条例27・平14条例24・平15条例16・平17条例23・平19条例6・平19条例28・平29条例6・一部改正)
(扶養親族の届出)
第20条 あらたに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8等級職員等が行8等級職員等以外の職員となった場合
(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8等級職員等以外のものが行8等級職員等となった場合
(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(平4条例26・平5条例23・平9条例24・平19条例28・平29条例6・一部改正)
(地域手当)
第20条の2 職員に、地域手当を支給する。
(1) 東京都特別区の区域内にある勤務場所に勤務する職員 100分の20
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の6
(平18条例14・追加、平22条例1・平27条例11・一部改正)
(通勤手当)
第20条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自転車等市長の認める交通の用具(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が別に定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成30年泉大津市条例第1号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して市長が別に定める職員にあっては、その額から、その額に市長が別に定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自転車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が別に定める通勤手当にあっては、市長が別に定める期間)に係る最初の月の市長が別に定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が別に定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が別に定める期間(自転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平元条例30・平4条例26・平9条例24・平10条例28・平13条例1・平13条例30・平15条例16・平17条例10・一部改正、平18条例14・旧第20条の2繰下、平24条例4・平26条例26・平30条例1・令4条例24・一部改正)
(住居手当)
第20条の4 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本市が貸与する宿舎その他任命権者が定める住宅に居住する職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給について必要な事項は、市長が定める。
(平22条例16・全改・一部改正、令元条例24・一部改正)
(単身赴任手当)
第20条の5 勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものには、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平22条例1・追加、平27条例11・平28条例9・一部改正)
第4章 時間外勤務等の手当
(時間外勤務手当)
第21条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。以下同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
5 勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する市長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例23・平7条例21・平13条例1・平21条例18・平30条例1・令4条例24・一部改正)
(休日勤務手当)
第22条 職員には、正規の勤務日が休日等(勤務時間等条例第9条に規定する休日及び同条例第10条に規定する代休日をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等(勤務時間等条例第3条の規定に基づき毎日曜日及び土曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が同条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中の勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分に100分の125から100分の150までの範囲内で市長が別に定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務をしても、休日勤務手当は、支給されない。
3 12月29日から翌年の1月3日までの休日において勤務した職員については、別に市長の定める額を加算して支給することができる。
(平元条例30・平5条例23・平7条例21・平23条例2・一部改正)
(夜間勤務手当)
第23条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務をすることを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、第24条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第24条 前3条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条及び第3条の規定により任期を定めて採用された職員の勤務1時間当たりの給与額を考慮して別に定める額)とする。
(平13条例1・平18条例14・平30条例1・令4条例24・一部改正)
(宿日直手当)
第25条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(平11条例7・全改、平11条例22・平18条例32・平25条例36・平30条例38・一部改正)
(特殊勤務手当)
第26条 いちじるしく危険、不快又は不健康な勤務その他特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でない職務に従事した職員に対し特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
2 時間外勤務手当の額に円位未満の端数を生じたときは、これを円位に満たしめる。
(支給手続)
第30条 任命権者は時間外勤務等の手当を支給するに当っては勤務命令票、整理簿等を作成し、必要事項を正確に記入し、これに基いて支給するようにしなければならない。
(支給期日)
第31条 時間外勤務等の手当は、その月分を翌月分の給料と同時に支給する。
(管理職手当)
第32条 管理職手当は、職員のうち管理又は監督の地位にある者に支給する。
2 管理職手当の額は、月額100,000円以内とする。
3 管理職手当を受ける者の範囲は別に定める。
4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その者が月の1日から末日までの期間全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。
(令4条例24・一部改正)
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平7条例21・追加、平27条例11・一部改正)
(平元条例30・全改、平11条例7・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例30・平2条例24・平3条例6・平3条例27・平5条例23・平6条例31・平9条例24・平10条例4・平11条例22・平12条例27・平13条例1・平13条例30・平14条例24・平15条例16・平18条例14・平21条例18・平22条例21・平25条例36・平27条例11・平28条例9・平30条例6・平30条例38・令元条例21・令2条例26・令4条例12・令4条例24・令5条例20・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平10条例4・追加、令元条例21・一部改正)
第34条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、同項の規定による通知を、その者の氏名及び同項の書面をいつでもその者に交付する旨を泉大津市公告式条例(昭和25年泉大津市条例第11号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から2週間を経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をしたものに対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者が、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。ただし、第3項後段の規定により通知が到達したものとみなされた場合は、この限りでない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
(平10条例4・追加、平28条例9・一部改正)
(勤勉手当)
第35条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
(平元条例30・平2条例24・平3条例6・平10条例4・平12条例27・平13条例1・平14条例24・平17条例23・平18条例14・平19条例28・平21条例18・平22条例21・平26条例26・平28条例17・平29条例6・平30条例6・平30条例38・令元条例21・令元条例24・令4条例24・令4条例30・令5条例20・一部改正)
(平13条例1・追加、平18条例14・令4条例24・一部改正)
第5章 削除
第36条から第45条まで 削除
第6章 削除
第46条 削除
第7章 雑則
(非常時払)
第47条 職員が労働基準法第25条及び同法規則第9条の規定に該当し給与の非常時払を請求した場合においては、日割計算により、その請求の日まで給与を支給する。
(給与の控除)
第47条の2 職員の給与の支給については、法令に定めのあるものの外、次の各号に掲げるものを控除することができる。
(1) 職員が契約した団体生命保険料の額
(2) 職員が労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく労働金庫と契約した定期的積立預金の積立金の額及び同金庫に支払う月賦償還金の額
(3) 市が職員の厚生福利の目的のため行う事業に基づき職員が購入した物品の購入代金の月賦償還金の額
(4) 職員が、職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する団体で同法第53条により登録をされたもの)に支払う組合費の額
(5) 泉大津市職員厚生会に支払うべき会費の額
(平9条例24・平21条例11・一部改正)
(職員が死亡した場合)
第48条 職員が在職中死亡した場合においてその職員の受くべき給与はその遺族に支給する。
2 前項の遺族の範囲並びにその順位は泉大津市職員の退職手当に関する条例第2条の2を準用する。
(平25条例36・一部改正)
(給与の減額)
第49条 職員が勤務しなかったときは、勤務時間等条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間等条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例21・平21条例18・一部改正)
(その他)
第50条 この条例施行に関し必要な事項は任命権者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の泉大津市職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1から附則別表第2までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の泉大津市職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第2及び別表第3に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
5 改正後の条例第13条第1項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が、職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給については、改正後の条例第13条第1項に規定する昇給期間を、そのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。
9 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
10 第47条の2の規定は、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第37条に規定する職員について準用する。
11 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第24条中「1週間の勤務時間に52を乗じたもの」とあるのは、「1週間の勤務時間に52を乗じたものから1日の勤務時間に18を乗じたものを滅じたもの」と読み替えるものとする。
13 別表第2の適用を受ける職員の給料月額は、これらの表の規定にかかわらず、平成15年4月から平成18年3月までの各月分に限り、これらの表に規定する額からその100分の2に相当する額を減じた額とする。ただし、泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、この限りでない。
(平14条例24・追加)
14 この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の割合については、第34条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の75」とあるのは「100分の70」と、第35条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とそれぞれ読み替えるものとする。
17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年泉大津市条例第23号)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
18 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和32年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年分から適用する。
附則(昭和33年3月19日条例第1号)
1 この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
2 昭和33年4月1日現に在職する職員のうち、職員としての勤続期間10年以上の者が年令50年以上でその者の非違によることなく勧しょうを受けて退職した場合には第38条の規定に該当する場合のほか、当分の間、同条の規定による退職手当を支給することができる。
附則(昭和33年10月3日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年1月31日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年分から適用する。
附則(昭和34年6月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月23日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 泉大津市職員給与条例別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表第1、附則別表第2及び附則別表第3に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日以降この条例の施行日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年6月16日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月の支給分から適用する。
附則(昭和35年8月11日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の泉大津市職員給与条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の泉大津市職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月22日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。
附則(昭和36年3月31日条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
2 別表第2及び別表第3に掲げる給料表の昭和35年10月1日からの切替については、国家公務員の例によるほか、別に市長の定めるところによる。
3 2等級の職員で給料月額がその職務の等級における最高額である場合、又は最高額をこえる場合の、その者の昇給については、条例第13条第3項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
4 この条例の施行前の改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
5 昭和35年10月1日現在に在職する職員にはこの条例の規定にかかわらず金1万1,224円に職員数を乗じて得た額を市長が別に定めるところにより一時金として支給する。
附則(昭和36年7月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月26日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。但し、第32条第2項の改正規定は昭和37年4月1日から施行する。
2 別表第2及び別表第3に掲げる給料表の昭和36年10月1日からの切替については国家公務員の例によるほか別に市長の定めるところによる。
3 この条例施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年8月4日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年条例第9号)附則第3号の次に次の1号を加える。
〔次のよう〕略
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和37年4月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年3月1日から適用する。
附則(昭和38年5月25日条例第17号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職に因る退職手当について適用する。
附則(昭和38年8月1日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の規定は昭和37年10月1日から、別表第1及び別表第2の規定は昭和38年4月1日から適用する。
2 給料の切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和38年法律第6号)に準じ、別に市長が定める。
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた切替日以降この条例の施行の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年3月18日条例第2号)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。ただし、第18条の規定は昭和38年12月1日から適用する。
2 給料の切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和38年法律第174号)に準じ別に市長が定める。
附則(昭和40年2月4日条例第2の2号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月31日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年10月1日から(第25条、第34条の規定は、昭和40年1月1日から)適用する。
3 第2条の規定による改正後の泉大津市職員の退職手当に関する条例の規定は、昭和40年1月1日から適用する。
4 給料の切替及び切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和37年法律第174号)に準じ、別に市長が定める。
5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和39年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年3月14日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は昭和40年9月1日から、第2条の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第117号)に準じ市長が別に定める。
附則(昭和41年9月14日条例第12号) 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月25日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第140号)に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和42年12月1日条例第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(昭和43年3月13日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の条例の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和42年法律第141号)に準じ、市長が別に定める。
(泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 泉大津市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
6 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
7 教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第2の2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和43年12月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附則(昭和44年1月23日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第6項、第34条、第35条第1項及び第2項の改正規定並びに第2条中泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の2の規定及び第2条の規定による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)第6条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和44年12月15日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 切替日において在職する職員において昭和44年6月に支給する期末勤勉手当に関する改正後の条例第34条及び第35条の規定の適用については、同条例第34条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年条例第20号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであったと、同条例第35条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和44年法律第72号)に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和45年6月1日条例第14号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和45年12月18日条例第24号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、昭和46年1月1日から、第13条第1項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)、附則第5項の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第12号)の規定、附則第6項の規定による改正後の教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年条例第2の2号)の規定、附則第7項の規定による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第5号)の規定は、昭和45年5月1日から、附則第8項の規定による改正後の期末手当の額の特例に関する条例(昭和45年条例第17号)の規定は、昭和45年6月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和45年法律第119号)に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和46年12月15日条例第16号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、附則第5項の規定による改正後の期末手当の額の特例に関する条例(昭和46年条例第8号)の規定は、昭和46年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和46年法律第33号)に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和47年3月25日条例第12号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月14日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第20条の3の規定は、昭和47年10月1日から、第33条の規定は、昭和47年12月1日から適用する。
3 この条例による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、昭和47年10月1日から適用する。
4 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当に関する条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第2中、夜間特殊業務従事手当の規定は、昭和47年8月1日から、第2条第15号、第17条(同条の見出しを含む。)、第18条及び別表第2中ボイラー取扱作業主任者の規定は、昭和47年9月30日から、別表第3の規定は、昭和47年12月1日から適用する。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和40年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)等の例に準じ、市長が別に定める。
附則(昭和48年6月28日条例第12号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和48年11月12日条例第27号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第25条の規定は、昭和48年9月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第20条の2第2項第1号及び第3号の規定は、昭和48年11月1日から適用する。ただし、昭和48年4月1日から昭和48年10月31日までの間、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の2第2項第1号及び第3号中「4,000円」を「5,000円」に読み替える。
(特定号給の切替え等の特例)
5 改正前の給与条例の規定により、昭和48年4月1日にその者が受けていた号給と同じ号数の号給に切替えるものとした場合において、当該切替後の号給が他の職員の切替後の号給との均衡を失すると認められる職員がある場合においては、その職員の切替後の号給又は給料月額及びこれらを受けることとなった期間については、市長が別にこれを定める。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例及び改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、適用日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第95号)等の例に準じ、市長が定める。
附則(昭和49年6月22日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第74号)の例に準じ、市長が定める。
附則(昭和49年12月13日条例第24号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第25条及び第34条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。
(給与の内払)
5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和51年3月11日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2にかかわらず昭和51年3月31日までは、なお従前の例による。
3 昭和50年6月及び昭和50年12月に支払われた期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額は、改正後の給与条例第19条第3項、別表第1及び別表第2にかかわらずなお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和52年3月16日条例第13号) 抄
(施行期日等)
1 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第3項、第20条の2第2項第2号、第20条の3第2項第1号、第20条の3第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の規定の昭和51年4月1日から昭和52年4月30日までの適用については、別表第1及び別表第2の規定にかかわらず別表第1は附則別表第1、別表第2は附則別表第2の規定を適用する。
2 改正後の給与条例第25条、第34条第2項、及び第35条第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
5 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の給与条例附則別表第1及び附則別表第2の規定にかかわらず昭和52年3月31日までは、なお従前の例による。
(給与の内払)
6 改正前の一般職の職員の給与に関する条例に基づいて昭和51年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給料の内払いとみなす。
(市長への委任)
7 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和52年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額が改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず昭和53年3月31日までは、なお従前の例による。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず昭和52年12月31日までは、なお従前の例による。
4 昭和52年6月及び昭和52年12月に支払われた期末手当及び勤勉手当の基礎となる給与月額は、改正後の給与条例第19条第3項、別表第1及び別表第2の規定にかかわらずなお従前の例による。ただし昭和52年12月に支払われた期末手当にかぎり、改正後の給与条例の規定による期末手当の基礎となる給与月額と改正前の給与条例の規定による期末手当の基礎となる給与月額の差額の100分の50を支給することができる。
(給与の内払)
5 改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和53年9月26日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に60歳以上の職員については、昭和53年10月1日に60歳に達したものとみなす。
附則(昭和53年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第3項、第20条の2第2項第2号、別表第1及び別表第2の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず昭和53年12月31日までは、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年3月10日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額が改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず昭和55年3月31日までは、なお従前の例による。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず昭和55年3月31日までは、なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正前の給与条例の規定に基づいて、昭和54年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和55年12月13日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例「以下「改正後の給与条例」という。)第14条第3項、第16条及び第17条第2項の規定は、昭和56年4月1日から施行する。
2 改正後の給与条例第19条、別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
3 改正後の給与条例第14条第3項、第16条及び第17条第2項の規定は、昭和56年4月1日以降に離職する職員に適用し、同日前に離職した者については、なお従前の例による。
(時間外勤務手当等に関する経過措置)
4 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の算出基礎となる給料月額は、改正後の給与条例別表第1及び別表第2の規定にかかわらず、昭和55年12月31日までは、なお従前の例による。
(給与の内払い)
5 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(市長への委任)
6 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和57年3月13日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月16日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額が改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)第20条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の住居手当については、改正後の給与条例第20条の3の規定にかかわらず昭和57年3月31日までは、従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の給与条例の規定に基づいて昭和56年4月1日以後の分として職員に支払われた給与は改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(給料表の改正)
4 昭和57年4月1日以降、改正後の給与条例別表第1中「
職務の等級号給 | 特1等級 |
給料月額 | |
1 | 284,100円 |
2 | 296,600 |
3 | 309,100 |
4 | 321,600 |
5 | 334,100 |
6 | 346,600 |
7 | 359,000 |
8 | 371,400 |
9 | 383,700 |
10 | 396,000 |
11 | 408,100 |
12 | 417,500 |
13 | 423,600 |
14 | 429,700 |
15 | 435,300 |
16 | 440,100 |
17 | 444,900 |
18 | 449,700 |
」を「
職務の等級号給 | 特1等級 |
給料月額 | |
1 | 284,100円 |
2 | 295,600 |
3 | 307,100 |
4 | 318,600 |
5 | 330,100 |
6 | 341,600 |
7 | 353,000 |
8 | 364,400 |
9 | 375,700 |
10 | 387,000 |
11 | 398,100 |
12 | 407,500 |
13 | 413,600 |
14 | 419,700 |
15 | 425,300 |
16 | 430,100 |
17 | 434,900 |
18 | 439,700 |
19 | 444,500 |
20 | 449,300 |
」と読み替え、昭和57年3月31日現在において特1級の職にある者については昭和57年4月1日以降の最初に到来するその者の昇給日に、読み替え後の給料表の直近上位の額に切替えることとし、それまでの間については昭和57年3月31日にその者の現に受ける給料月額を支給するものとする。なお、給料表の切替え方法については市長が別に定める。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和57年5月18日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 平成11年3月31日までの間、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第13条第3項中「24月」及び「18月」とあるのはいずれも「12月」と読み替える。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和58年12月13日条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和58年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替え)
3 昭和58年4月1日現在においてなお一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年条例第5号)附則第4項の読替規定前の給料表の適用を受けている者に係る給料表の切替え方法については、市長が別に定める。
(市長への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年7月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月14日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与表の改定)
3 昭和60年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
145,000円 |
153,400 |
160,400 |
167,400 |
174,700 |
183,500 |
191,200 |
199,000 |
206,800 |
214,600 |
222,400 |
230,300 |
238,300 |
246,400 |
254,500 |
262,700 |
271,000 |
279,100 |
286,600 |
293,700 |
299,400 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
145,000円 |
153,400 |
160,400 |
167,400 |
174,700 |
183,500 |
191,200 |
199,000 |
206,800 |
214,600 |
222,400 |
230,300 |
238,300 |
246,400 |
254,500 |
262,700 |
271,000 |
279,100 |
286,600 |
293,700 |
300,800 |
307,900 |
314,900 |
321,700 |
328,200 |
334,500 |
340,000 |
343,800 |
」と読み替えるものとする。この場合において、昭和60年3月31日現在3等級の職以下の者であって現行2等級の給料月額を受けている者については、昭和60年4月1日以降の最初に到来するその者の昇給日に、読替え後の給料表の直近上位の額に切り替える。
(市長への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えその他必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年3月14日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年10月1日から適用する。
(給料月額の調整)
2 昭和60年10月1日(以下「切替日」という。)現在において附則別表に掲げる等級号給に該当する者に係る改正後の条例別表第1又は別表第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の切替日以後における適用については、切替日以後その者の次の昇給までの期間、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表の給料月額読替表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和60年10月1日以後の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給延伸)
4 一般職員(管理職手当の支給を受ける者を除く。)について、昭和61年4月1日以降及び昭和62年7月1日以降の最初に到来するその者の昇給期については、第13条中「12月」とあるのは「15月」と読み替える。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和61年12月23日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第25条の規定は、昭和62年1月1日から施行する。
(給料月額の調整)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年泉大津市条例第7号)附則第2項に規定する給料月額の調整について昭和61年4月1日以降においてなお当該規定の適用を受ける者に係る改正後の条例別表第1及び第2に掲げる給料表(以下「新給料表」という。)の切替えについては、新給料表の等級号給に掲げる給料月額を、新給料表の等級号給に対応するこの条例の附則別表の給料月額読替表の等級号給に掲げる給料月額に、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和61年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(昇給延伸)
4 管理職職員(課長級以上)について、昭和62年1月1日から平成18年3月31日までの間の最初に到来するその者の昇給期については、第13条中「12月」とあるのは「18月」と読み替える。
(市長への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和62年12月18日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(昭和63年12月26日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項第2号及び第4号の規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成元年5月16日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月15日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の2第2項第2号、第34条第2項及び第35条第2項の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
2 期末手当の額の特例に関する条例(平成元年泉大津市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第2項の規定による改正前の期末手当の額の特例に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例及び附則第2項の規定による改正後の期末手当の額の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成2年3月6日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月26日条例第24号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第3項及び第18条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例に関する条例の一部改正)
3 期末手当の額の特例に関する条例(平成2年泉大津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給与の内払)
4 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び附則第3項の規定による改正前の期末手当の額の特例に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日以降の分として職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例及び附則第3項の規定による改正後の期末手当の額の特例に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成3年3月27日条例第6号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定 平成2年4月1日
(2) 〔省略〕
(期末手当及び勤勉手当の内払)
3 第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定に基づいて、適用日以後の分として支給された期末手当及び勤勉手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例〔中略〕の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年12月20日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定は、平成3年4月1日から適用する。
(看護職員の給料の特例)
3 市立病院に勤務する看護婦、准看護婦及び助産婦(以下「看護職員」という。)のうち次に掲げる者の給料については、次の各号に定めるところによる。
(1) 平成3年4月1日現在において行政職給料表の3等級、4等級及び5等級の適用を受けていた看護職員の平成4年3月31日までの期間における改正後の条例別表第1に掲げる行政職給料表(以下「新給料表」という。)の切替えについては、新給料表の等級又は号給に対応する附則別表の給料月額読替表の等級又は号給に定める給料月額にそれぞれ読み替えるものとする。
(2) 平成4年3月31日現在において附則別表の給料月額読替表の適用を受ける看護職員については、同年4月1日をもって新給料表の等級又は号給に対応するその者が現に受けている給料月額の直近上位の給料月額に切り替えるものとする。
(給与の内払)
4 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成4年12月24日条例第26号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第19条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第19条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第20条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第19条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第19条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第20条第2項及び第3項の規定の適用については同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年泉大津市条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第3項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第3項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第3項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第3項」とする。
5 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第20条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年泉大津市条例第26号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第19条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
6 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成4年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
9 一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和47年泉大津市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年12月27日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項の改正規定は平成6年1月1日から、第21条及び第22条第2項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成5年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成6年12月21日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第34条第2項の規定により算定した額とする。
4 平成6年12月に期末手当を支給された職員に対して平成7年3月に支給すべき期末手当の額は、改正後の条例第34条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額から、前項の規定に基づく平成6年12月の期末手当の額と平成6年12月に改正後の条例第34条第2項の規定を適用したならば得られる期末手当の額との差額を減じて得た額とする。
(給与の内払)
5 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成6年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定)
6 平成6年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
193,900円 |
200,500 |
212,400 |
220,400 |
228,600 |
237,200 |
249,500 |
258,300 |
267,100 |
276,000 |
284,900 |
293,800 |
303,000 |
312,300 |
321,700 |
331,400 |
341,300 |
351,100 |
360,800 |
370,200 |
378,700 |
386,700 |
394,600 |
402,500 |
410,400 |
418,200 |
425,700 |
432,600 |
436,500 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
193,900円 |
200,500 |
212,400 |
220,400 |
228,600 |
237,200 |
249,500 |
258,300 |
267,100 |
276,000 |
284,900 |
293,800 |
303,000 |
312,300 |
321,700 |
331,400 |
341,300 |
351,100 |
360,800 |
370,200 |
378,700 |
386,700 |
394,600 |
402,500 |
410,400 |
418,200 |
425,700 |
432,600 |
436,500 |
440,400 |
444,000 |
447,400 |
450,800 |
454,200 |
458,400 |
462,600 |
467,200 |
」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成7年9月26日条例第21号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。ただし、第32条の次に1条を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
2 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
3 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成7年12月22日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成7年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定)
4 平成7年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
196,100円 |
202,900 |
215,200 |
223,300 |
231,600 |
240,300 |
252,800 |
261,700 |
270,600 |
279,600 |
288,600 |
297,700 |
307,000 |
316,400 |
325,800 |
335,400 |
345,200 |
354,900 |
364,500 |
373,800 |
382,100 |
389,900 |
397,600 |
405,300 |
413,000 |
420,600 |
427,900 |
434,600 |
438,300 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
196,100円 |
202,900 |
215,200 |
223,300 |
231,600 |
240,300 |
252,800 |
261,700 |
270,600 |
279,600 |
288,600 |
297,700 |
307,000 |
316,400 |
325,800 |
335,400 |
345,200 |
354,900 |
364,500 |
373,800 |
382,100 |
389,900 |
397,600 |
405,300 |
413,000 |
420,600 |
427,900 |
434,600 |
438,300 |
442,000 |
445,600 |
449,000 |
452,400 |
455,800 |
459,400 |
463,600 |
468,200 |
」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成8年12月20日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第13条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成8年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定)
7 平成8年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
198,700円 |
205,700 |
218,400 |
226,600 |
235,000 |
243,900 |
256,500 |
265,500 |
274,600 |
283,700 |
292,800 |
302,100 |
311,500 |
321,000 |
330,500 |
340,000 |
349,600 |
359,100 |
368,400 |
377,500 |
385,600 |
393,200 |
400,700 |
408,200 |
415,700 |
423,100 |
430,200 |
436,700 |
440,200 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
198,700円 |
205,700 |
218,400 |
226,600 |
235,000 |
243,900 |
256,500 |
265,500 |
274,600 |
283,700 |
292,800 |
302,100 |
311,500 |
321,000 |
330,500 |
340,000 |
349,600 |
359,100 |
368,400 |
377,500 |
385,600 |
393,200 |
400,700 |
408,200 |
415,700 |
423,100 |
430,200 |
436,700 |
440,200 |
443,700 |
447,200 |
450,500 |
453,800 |
457,100 |
460,600 |
464,600 |
」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成9年12月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成10年1月1日から、第20条の2の改正規定は平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成9年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定)
4 平成9年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
201,100円 |
208,300 |
221,400 |
229,700 |
238,200 |
247,200 |
260,000 |
269,200 |
278,400 |
287,600 |
296,800 |
306,300 |
315,800 |
325,400 |
335,000 |
344,500 |
354,100 |
363,600 |
372,900 |
382,000 |
389,800 |
397,200 |
404,500 |
411,700 |
418,900 |
426,100 |
433,000 |
439,300 |
442,600 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
201,100円 |
208,300 |
221,400 |
229,700 |
238,200 |
247,200 |
260,000 |
269,200 |
278,400 |
287,600 |
296,800 |
306,300 |
315,800 |
325,400 |
335,000 |
344,500 |
354,100 |
363,600 |
372,900 |
382,000 |
389,800 |
397,200 |
404,500 |
411,700 |
418,900 |
426,100 |
433,000 |
439,300 |
442,600 |
445,900 |
449,200 |
452,300 |
455,400 |
458,500 |
461,800 |
465,600 |
」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成10年3月4日条例第4号) 抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月21日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第25条の改正規定は平成11年1月1日から、第13条及び第20条の2の改正規定は平成11年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成10年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年泉大津市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(給料表の改定)
5 平成10年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
202,900円 |
210,200 |
223,600 |
231,900 |
240,500 |
249,600 |
262,600 |
271,800 |
281,100 |
290,400 |
299,700 |
309,300 |
318,900 |
328,500 |
338,100 |
347,600 |
357,200 |
366,700 |
376,000 |
385,100 |
392,900 |
400,100 |
407,200 |
414,200 |
421,200 |
428,100 |
434,800 |
440,900 |
444,100 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
202,900円 |
210,200 |
223,600 |
231,900 |
240,500 |
249,600 |
262,600 |
271,800 |
281,100 |
290,400 |
299,700 |
309,300 |
318,900 |
328,500 |
338,100 |
347,600 |
357,200 |
366,700 |
376,000 |
385,100 |
392,900 |
400,100 |
407,200 |
414,200 |
421,200 |
428,100 |
434,800 |
440,900 |
444,100 |
447,300 |
450,500 |
453,700 |
」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年6月15日条例第7号)
この条例は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第25条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例第34条の改正規定 平成12年4月1日
(3)・(4) 〔省略〕
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、平成11年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の改定)
4 平成11年4月1日以降、改正後の条例別表第1中「
3等級 |
給料月額 |
203,800円 |
211,300 |
225,000 |
233,300 |
242,000 |
251,100 |
264,300 |
273,500 |
282,800 |
292,100 |
301,500 |
311,100 |
320,700 |
330,300 |
339,900 |
349,400 |
359,000 |
368,400 |
377,600 |
386,600 |
394,300 |
401,300 |
408,200 |
415,000 |
421,800 |
428,400 |
434,900 |
441,000 |
444,200 |
」とあるのは、「
3等級 |
給料月額 |
203,800円 |
211,300 |
225,000 |
233,300 |
242,000 |
251,100 |
264,300 |
273,500 |
282,800 |
292,100 |
301,500 |
311,100 |
320,700 |
330,300 |
339,900 |
349,400 |
359,000 |
368,400 |
377,600 |
386,600 |
394,300 |
401,300 |
408,200 |
415,000 |
421,800 |
428,400 |
434,900 |
441,000 |
444,200 |
447,400 |
450,600 |
453,800 |
」と読み替えるものとする。
(期末手当の額の特例)
5 平成12年3月に支給する期末手当の額については、改正前の条例第34条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」と読み替えるものとする。
(昇給延伸)
6 一般職員について、平成12年4月1日以降の最初に到来するその者の昇給期については、改正前の条例第13条第1項中「12月」とあるのは、「24月」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年12月21日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条及び第35条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、平成12年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
4 平成13年3月に支給する期末手当の額については、改正前の条例第34条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」と読み替えるものとする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1
(昭和32年11月4日条例第14号)
一般職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 5,400 | 円 5,900 | 月 | 円 8,400 | 円 9,200 | 月 6 | 円 14,600 | 円 15,300 | 月 | 円 25,300 | 円 27,500 | 月 9 | 円 44,300 | 円 46,600 | 月 6 |
5,500 | 6,100 | 6 | 8,700 | 9,200 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 26,200 | 27,500 |
| 45,900 | 48,800 | 9 |
5,600 | 6,100 |
| 9,000 | 9,800 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 27,300 | 28,900 | 3 | 47,500 | 51,000 |
|
5,700 | 6,300 | 6 | 9,300 | 9,800 |
| 16,300 | 17,300 |
| 28,400 | 30,300 | 6 | 49,100 | 51,000 | 3 |
5,800 | 6,300 |
| 9,600 | 10,600 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 29,500 | 32,000 | 9 | 50,700 | 53,200 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
| 52,300 | 55,400 |
|
6,050 | 6,600 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 31,700 | 33,700 | 3 | 53,900 | 55,400 |
|
6,200 | 7,000 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 32,800 | 35,400 | 6 | 55,500 | 57,600 |
|
6,400 | 7,000 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 33,900 | 37,100 | 9 | 57,300 | 60,000 |
|
6,600 | 7,400 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 20,500 | 21,400 |
| 35,300 | 37,100 | 3 | 59,100 | 62,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 36,700 | 38,800 | 6 | 60,900 | 62,400 |
|
7,200 | 8,000 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 38,100 | 40,500 | 6 |
|
|
|
7,500 | 8,000 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 39,600 | 42,200 | 9 |
|
|
|
7,800 | 8,600 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 41,100 | 44,400 |
|
|
|
|
8,100 | 8,600 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 | 42,700 | 44,400 | 3 |
|
|
|
附則別表第2
(昭和32年11月4日条例第14号)
教育職俸給表の適用を受ける職員の切替表
旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 | 旧俸給月額 | 新俸給月額 | 期間 |
円 6,050 | 円 6,600 | 月 | 円 10,000 | 円 10,600 | 月 | 円 17,000 | 円 18,300 | 月 3 | 円 28,400 | 円 30,000 | 月 3 |
6,200 | 7,000 | 6 | 10,400 | 11,400 | 6 | 17,000 | 19,300 | 6 | 29,500 | 31,200 | 3 |
6,400 | 7,000 |
| 10,800 | 11,400 |
| 18,400 | 20,300 | 9 | 30,600 | 32,400 | 3 |
6,600 | 7,400 | 6 | 11,200 | 12,300 | 6 | 19,100 | 20,300 | 3 | 31,700 | 33,600 | 3 |
6,900 | 7,400 |
| 11,600 | 12,300 |
| 19,800 | 21,300 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 12,100 | 13,300 | 6 | 20,500 | 21,300 |
| 33,900 | 36,000 | 3 |
7,500 | 8,000 |
| 12,600 | 13,300 |
| 21,300 | 22,300 |
| 35,300 | 37,200 | 3 |
7,800 | 8,600 | 6 | 13,100 | 14,300 | 6 | 22,000 | 23,300 | 3 | 36,700 | 38,700 | 3 |
8,100 | 8,600 |
| 13,600 | 14,300 |
| 22,800 | 24,300 | 6 | 38,100 | 40,200 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 14,100 | 15,300 | 6 | 23,600 | 25,300 | 9 | 39,600 | 41,700 | 3 |
8,700 | 9,200 |
| 14,600 | 15,300 |
| 24,400 | 26,400 | 9 | 41,100 | 43,200 | 3 |
9,000 | 9,800 | 6 | 15,100 | 16,300 | 6 | 25,300 | 26,400 |
| 42,700 | 44,700 | 3 |
9,300 | 9,800 |
| 15,600 | 17,300 | 9 | 26,200 | 27,600 |
| 44,300 | 46,200 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 16,300 | 17,300 |
| 27,300 | 28,800 | 3 | 45,900 | 47,700 |
|
附則別表第1
(昭和34年12月23日条例第7号)
市長等の給料月額の給料月額欄に掲げる額の読替表
区分 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
市長 | 68,100円 | 65,000円 |
助役 | 58,500 | 56,000 |
収入役 | 47,300 | 45,300 |
教育長 | 35,700 | 34,000 |
附則別表第2
(昭和34年12月23日条例第7号)
一般職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,830 | 6,500 | 20,260 | 19,300 |
7,040 | 6,700 | 21,300 | 20,300 |
7,360 | 7,000 | 22,460 | 21,400 |
7,780 | 7,400 | 23,710 | 22,600 |
8,200 | 7,800 | 24,970 | 23,800 |
9,020 | 8,600 | 26,220 | 25,000 |
9,850 | 9,400 | 27,480 | 26,200 |
10,680 | 10,200 | 28,840 | 27,500 |
11,210 | 10,700 | 30,310 | 28,900 |
11,950 | 11,400 | 31,770 | 30,300 |
12,680 | 12,100 | 33,550 | 32,000 |
13,530 | 12,900 | 35,330 | 33,700 |
14,470 | 13,800 | 37,110 | 35,400 |
15,420 | 14,700 | 38,890 | 37,100 |
16,370 | 15,600 | 40,670 | 38,800 |
17,310 | 16,500 | 42,450 | 40,500 |
18,260 | 17,400 | 44,230 | 42,200 |
19,210 | 18,300 | 46,540 | 44,400 |
|
| 48,840 | 46,600 |
附則別表第3
(昭和34年12月23日条例第7号)
教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
7,360 | 7,000 | 24,400 | 23,300 |
7,780 | 7,400 | 25,490 | 24,300 |
8,200 | 7,800 | 26,540 | 25,300 |
8,820 | 8,400 | 27,690 | 26,400 |
9,650 | 9,200 | 28,950 | 27,600 |
10,480 | 10,000 | 30,200 | 28,800 |
11,310 | 10,800 | 31,460 | 30,000 |
11,950 | 11,400 | 32,720 | 31,200 |
12,680 | 12,100 | 33,970 | 32,400 |
13,530 | 12,900 | 35,230 | 33,600 |
14,470 | 13,800 | 36,490 | 34,800 |
15,420 | 14,700 | 37,740 | 36,000 |
16,370 | 15,600 | 39,000 | 37,200 |
17,310 | 16,500 | 40,570 | 38,700 |
18,260 | 17,400 | 42,140 | 40,200 |
19,210 | 18,300 | 43,710 | 41,700 |
20,260 | 19,300 | 45,280 | 43,200 |
21,300 | 20,300 | 46,850 | 44,700 |
22,350 | 21,300 | 48,420 | 46,200 |
23,400 | 22,300 | 49,990 | 47,700 |
附則別表第3
(昭和43年3月13日条例第4号)
一般職給料表加算額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 1,550円 | 1,060円 | 810円 | 580円 | 380円 |
2 | 1,630 | 1,060 | 860 | 630 | 400 |
3 | 1,710 | 1,170 | 960 | 670 | 420 |
4 | 1,790 | 1,220 | 1,000 | 770 | 450 |
5 | 1,870 | 1,280 | 1,060 | 810 | 480 |
6 | 1,950 | 1,340 | 1,170 | 860 | 510 |
7 | 2,030 | 1,410 | 1,220 | 960 | 550 |
8 | 2,140 | 1,470 | 1,270 | 1,000 | 580 |
9 | 2,220 | 1,550 | 1,310 | 1,060 | 630 |
10 | 2,300 | 1,630 | 1,350 | 1,140 | 670 |
11 | 2,360 | 1,710 | 1,390 | 1,180 | 770 |
12 | 2,410 | 1,780 | 1,430 | 1,220 | 810 |
13 | 2,460 | 1,850 | 1,550 | 1,270 | 860 |
14 | 2,510 | 1,920 | 1,630 | 1,310 | 960 |
15 | 2,560 | 1,980 | 1,710 | 1,350 | 1,000 |
16 | 2,610 | 2,040 | 1,770 | 1,390 | 1,060 |
17 | 2,660 | 2,100 | 1,830 | 1,430 | 1,140 |
18 | 2,710 | 2,150 | 1,880 | 1,460 | 1,180 |
19 |
| 2,190 | 1,920 | 1,480 | 1,210 |
20 |
|
| 1,960 | 1,510 | 1,240 |
21 |
|
| 1,980 | 1,540 | 1,270 |
22 |
|
|
|
| 1,290 |
23 |
|
|
|
| 1,310 |
24 |
|
|
|
| 1,330 |
附則別表第1
(昭和52年3月16日条例第13号)
行政職給料表
| 職務の等級 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 217,100 | 円 168,100 | 円 123,000 | 円 104,600 | 円 86,800 | 円 68,100 | |
2 | 227,200 | 175,300 | 127,000 | 110,300 | 90,700 | 70,000 | |
3 | 237,300 | 182,600 | 131,600 | 115,200 | 95,300 | 72,000 | |
4 | 247,400 | 190,000 | 137,200 | 120,200 | 99,900 | 74,500 | |
5 | 257,500 | 197,900 | 142,900 | 125,300 | 104,600 | 77,100 | |
6 | 267,600 | 205,700 | 149,100 | 131,600 | 110,300 | 79,900 | |
7 | 277,700 | 213,600 | 155,600 | 137,200 | 115,200 | 83,200 | |
8 | 287,800 | 221,400 | 161,800 | 142,900 | 120,200 | 86,800 | |
9 | 297,900 | 229,300 | 168,000 | 148,600 | 125,300 | 90,700 | |
10 | 308,000 | 237,100 | 174,300 | 154,300 | 130,500 | 95,300 | |
11 | 318,200 | 244,900 | 180,600 | 160,200 | 135,700 | 99,900 | |
12 | 325,700 | 252,300 | 187,000 | 166,200 | 140,800 | 104,600 | |
13 | 331,400 | 259,800 | 193,500 | 172,400 | 146,000 | 109,200 | |
14 | 337,100 | 267,000 | 200,000 | 178,600 | 151,300 | 113,900 | |
15 | 342,300 | 272,700 | 206,600 | 184,800 | 156,500 | 118,400 | |
16 | 346,800 | 278,400 | 213,100 | 191,000 | 161,800 | 123,000 | |
17 | 351,200 | 282,400 | 219,600 | 197,100 | 166,900 | 127,000 | |
18 | 355,700 | 286,400 | 226,100 | 203,200 | 172,100 | 131,000 | |
19 |
| 290,400 | 232,600 | 209,100 | 176,800 | 135,000 | |
20 |
| 294,400 | 238,900 | 215,000 | 181,200 | 139,000 | |
21 |
| 298,400 | 244,000 | 219,700 | 185,500 | 143,000 | |
22 |
|
| 249,100 |
|
| 146,500 | |
23 |
|
| 252,600 |
|
| 149,900 | |
24 |
|
| 256,100 |
|
| 153,200 |
備考 この給料表は、病院に勤務する医師である職員以外の職員に適用する。
附則別表第2
(昭和52年3月16日条例第13号)
医療職給料表
| 職務の等級 | 特1等級(甲) | 特1等級(乙) | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 335,500 | 円 276,800 | 円 230,500 | 円 175,800 | 円 145,700 | 円 105,300 | |
2 | 346,000 | 284,600 | 238,400 | 183,500 | 153,000 | 111,500 | |
3 | 356,400 | 292,500 | 246,200 | 191,300 | 160,500 | 117,700 | |
4 | 366,900 | 300,300 | 254,100 | 199,100 | 168,100 | 123,900 | |
5 | 377,300 | 308,200 | 261,900 | 207,000 | 175,800 | 131,100 | |
6 | 387,800 | 316,000 | 269,700 | 214,800 | 183,400 | 138,300 | |
7 | 398,200 | 323,900 | 277,400 | 222,700 | 191,100 | 145,700 | |
8 | 408,700 | 334,000 | 284,800 | 230,500 | 198,800 | 153,000 | |
9 | 419,100 | 344,100 | 292,200 | 238,400 | 206,600 | 160,400 | |
10 | 429,600 | 354,200 | 299,600 | 246,200 | 214,300 | 167,700 | |
11 | 440,000 | 364,300 | 307,100 | 254,100 | 222,100 | 175,000 | |
12 | 450,400 | 374,400 | 314,500 | 261,200 | 228,700 | 180,900 | |
13 | 460,500 | 384,500 | 321,800 | 268,400 | 235,300 | 186,800 | |
14 | 470,700 | 394,600 | 329,000 | 275,500 | 241,500 | 192,700 | |
15 | 480,800 | 404,700 | 335,000 | 282,700 | 247,700 | 198,600 | |
16 | 491,000 | 414,900 | 341,000 | 289,700 | 253,900 | 204,500 | |
17 | 501,100 | 422,400 | 347,000 | 296,400 | 260,100 | 210,400 | |
18 |
| 428,100 | 352,300 | 303,100 | 266,300 | 216,300 | |
19 |
| 433,800 | 356,800 | 309,800 | 272,500 | 221,900 | |
20 |
| 439,000 | 361,200 | 315,600 | 277,700 | 225,900 | |
21 |
| 443,500 | 365,700 | 321,300 | 282,900 | 229,800 | |
22 |
| 447,900 | 370,100 | 325,300 | 287,700 | 232,700 | |
23 |
| 452,400 | 374,600 | 329,300 | 291,100 | 235,500 |
備考 この給料表は、病院に勤務する医師である職員に適用する。
附則別表(附則第2項関係)
(昭和61年3月14日条例第7号)
給料月額読替表
(1) 行政職給料表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
4 | 円 | 円 | 140,800円 | 円 | |
5 |
| 177,000 | 147,300 |
| |
6 | 209,700 | 185,800 | 155,700 | 109,800 | |
7 | 218,400 | 193,500 | 162,700 | 115,100 | |
8 |
|
| 169,700 | 121,100 | |
9 |
|
|
| 127,900 | |
10 |
|
|
| 134,300 | |
11 |
|
|
| 140,800 |
(2) 医療職給料表
| 職務の等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | |
10 | 235,100円 |
附則別表(附則第2項関係)
(昭和61年12月23日条例第18号)
給料月額読替表
(1) 行政職給料表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
4 | 円 | 円 | 144,100円 | 円 | |
5 |
| 181,100 | 150,700 |
| |
6 | 214,600 | 190,100 | 158,500 | 112,400 | |
7 | 223,500 | 198,000 | 166,400 | 117,800 | |
8 |
|
| 173,600 | 123,900 | |
9 |
|
|
| 130,400 | |
10 |
|
|
| 137,500 | |
11 |
|
|
| 144,100 |
(2) 医療職給料表
| 職務の等級 | 4等級 |
号給 | 給料月額 | |
10 | 240,600円 |
附則別表(附則第3項関係)
(平成3年12月20日条例第27号)
給料月額読替表
行政職給料表
| 職務の等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 円 183,300 | 円 157,400 | 円 ― | |
2 | 189,600 | 164,100 | 123,800 | |
3 | 201,700 | 171,400 | 127,800 | |
4 | 209,600 | 177,200 | 132,100 | |
5 | 217,500 | 183,300 | 137,500 | |
6 | 226,800 | 189,600 | 143,800 | |
7 | 236,800 | 201,700 | 149,700 | |
8 | 245,300 | 209,600 | 157,400 | |
9 | 254,000 | 217,500 | 164,100 | |
10 | 262,700 | 226,800 | 171,400 | |
11 | 269,800 | 236,300 | 177,200 | |
12 | 278,800 | 243,200 | 183,300 | |
13 | 287,700 | 249,700 | 189,600 | |
14 | 296,800 | 255,900 | 196,900 | |
15 | 305,700 | 264,000 | 205,000 | |
16 | 315,000 | 271,600 | 212,900 | |
17 | 324,300 | 279,400 | 219,700 | |
18 | 333,400 | 287,600 | 224,500 | |
19 | 342,300 | 295,000 | 229,800 | |
20 | 351,200 | 302,300 | 234,800 | |
21 | 359,300 | 308,700 | 239,700 | |
22 | 367,500 | 314,700 | 244,400 | |
23 | 375,900 |
| 249,000 | |
24 | 384,200 |
| 253,500 | |
25 | 392,300 |
|
| |
26 | 400,100 |
|
| |
27 | 407,700 |
|
| |
28 | 414,500 |
|
| |
29 | 419,000 |
|
|
備考 この給料表は、看護職である職員に適用する。
附則別表
(平成8年12月20日条例第15号)
特定号給職員の号給の切替表
医療職給料表の適用を受ける職員
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||
旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1 | 1 | 月 6 | 円 320,400 | 1 | 月 6 | 円 268,500 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 9 | 334,900 | 2 | 9 | 280,500 | 2 |
|
| |
3 | 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 | 3 | 360,000 | 4 | 3 | 308,300 | 4 |
|
| |
5 | 4 | 6 | 372,600 | 5 | 6 | 320,400 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 9 | 385,200 | 6 | 9 | 332,700 | 6 | 3 | 257,000 | |
7 | 5 |
|
| 6 |
|
| 7 | 6 | 268,500 | |
8 | 6 |
|
| 7 | 3 | 357,500 | 8 | 9 | 280,500 | |
9 | 7 |
|
| 8 | 6 | 369,900 | 8 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 9 | 9 | 382,400 | 9 | 3 | 304,600 | |
11 | 9 |
|
| 9 |
|
| 10 | 6 | 316,600 | |
12 | 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 9 | 328,300 | |
13 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 12 |
|
| 12 | 3 | 348,000 | |
15 | 13 |
|
| 13 |
|
| 13 | 6 | 357,600 | |
16 | 14 |
|
| 14 |
|
| 14 | 9 | 367,100 | |
17 | 15 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| |
20 | 18 |
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| |
21 | 19 |
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| |
22 | 20 |
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| |
23 | 21 |
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| |
24 | 22 |
|
| 22 |
|
|
|
|
| |
25 | 23 |
|
| 23 |
|
|
|
|
|
附則(平成13年3月1日条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(期末手当の特例)
2 平成14年3月の期末手当は、第34条の規定にかかわらず、支給しない。
附則(平成14年3月28日条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第24号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第6項から第8項までの規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当の特例)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第34条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第4項及び第5項又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年泉大津市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年1月1日(期末手当について改正後の条例第18条第6項又は第34条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月末日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
3 平成15年3月の期末手当は、改正後の条例第34条及び前項の規定にかかわらず、支給しない。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第34条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(市長への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(泉大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 〔省略〕
(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
8 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月28日条例第16号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月16日条例第10号)
この条例は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月29日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成18年1月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する勤勉手当に関する改正後の第35条第2項第1号の規定の適用については、同号中「100分の72.5」とあるのは、「100分の75」とする。
附則(平成18年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の等級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。この場合において、同欄に2の職務の等級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の等級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項から附則第6項までに規定する職員を除き、旧等級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長が定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
4 附則第2項後段の規定により新等級を決定される職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、新等級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(旧号給を受けていた職員の職務の等級における最高の号給を超える給料月額への切替え)
5 旧等級及び旧号給が附則別表第4に掲げられている職員(附則別表第3にその者の経過期間に対応する新号給が掲げられているものを除く。)の切替日における給料月額は、旧等級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第4に定める給料月額とする。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
6 切替日の前日において改正前の条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の新号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例に基づいて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
9 切替日の前日から引き続き改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1行政職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年泉大津市条例第18号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から、20,000円(その差額に相当する額が20,000円未満の場合は、その額)を減じた額を給料として支給する。
10 切替日以後に新たに改正後の条例別表第1行政職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認めるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前2項の規定による給料を支給される職員に対する改正後の条例第32条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額及び一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年泉大津市条例第14号)附則第9項又は第10項の規定による給料の額の合計額」とする。
(市長への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(泉大津市職員の退職手当に関する条例の一部改正)
13 泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1 職務の等級への切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
行政職給料表 | 特1等級 | 7等級 |
1等級 | 6等級 | |
2等級 | 5等級 | |
3等級 | 4等級 | |
3等級 | ||
4等級 | 2等級 | |
5等級 | 1等級 | |
医療職給料表 | 特1等級(甲) | 6等級 |
特1等級(乙) | 5等級 | |
1等級 | 4等級 | |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 2等級 | |
4等級 | 1等級 |
附則別表第2 旧等級がこれに対応する附則別表第1の新等級欄に2の職務の等級が掲げられている職務の等級である職員以外の職員の号給の切替表(附則第3項関係)
旧号給 | 旧等級 経過期間 | 特1等級 | 1等級 | 2等級 | 4等級 | 5等級 |
1 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | |
12月以上 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | |
3 | 3月未満 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 1 | 2 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 1 | 3 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 1 | 4 | 8 | |
12月以上 | 17 | 9 | 1 | 5 | 9 | |
4 | 3月未満 | 17 | 9 | 1 | 5 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 1 | 6 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 1 | 7 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 1 | 8 | 12 | |
12月以上 | 21 | 13 | 1 | 9 | 13 | |
5 | 3月未満 | 21 | 13 | 1 | 9 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 1 | 10 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 1 | 11 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 1 | 12 | 16 | |
12月以上 | 25 | 17 | 1 | 13 | 17 | |
6 | 3月未満 | 25 | 17 | 1 | 13 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 2 | 15 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 3 | 17 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 4 | 18 | 20 | |
12月以上 | 29 | 21 | 5 | 19 | 21 | |
7 | 3月未満 | 29 | 21 | 5 | 19 | 21 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 6 | 20 | 22 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 7 | 21 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 8 | 22 | 24 | |
12月以上 | 33 | 25 | 9 | 23 | 25 | |
8 | 3月未満 | 33 | 25 | 9 | 23 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 10 | 24 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 11 | 25 | 27 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 12 | 26 | 28 | |
12月以上 | 37 | 29 | 13 | 27 | 29 | |
9 | 3月未満 | 37 | 29 | 13 | 27 | 29 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 14 | 28 | 30 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 15 | 29 | 31 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 16 | 30 | 32 | |
12月以上 | 41 | 33 | 17 | 31 | 33 | |
10 | 3月未満 | 41 | 33 | 17 | 31 | 33 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 18 | 32 | 34 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 19 | 33 | 35 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 20 | 34 | 36 | |
12月以上 | 45 | 37 | 21 | 35 | 37 | |
11 | 3月未満 | 45 | 37 | 21 | 35 | 37 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 22 | 36 | 38 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 23 | 37 | 39 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 24 | 38 | 40 | |
12月以上 | 49 | 41 | 25 | 39 | 41 | |
12 | 3月未満 | 49 | 41 | 25 | 39 | 41 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 26 | 40 | 42 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 27 | 41 | 43 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 28 | 42 | 44 | |
12月以上 | 53 | 45 | 29 | 43 | 45 | |
13 | 3月未満 | 53 | 45 | 29 | 43 | 45 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 30 | 44 | 46 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 31 | 45 | 47 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 32 | 46 | 48 | |
12月以上 | 57 | 49 | 33 | 47 | 49 | |
14 | 3月未満 | 57 | 49 | 33 | 47 | 49 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 34 | 49 | 50 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 35 | 50 | 51 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 36 | 51 | 52 | |
12月以上 | 61 | 53 | 37 | 52 | 53 | |
15 | 3月未満 | 61 | 53 | 37 | 52 | 53 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 38 | 54 | 54 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 39 | 55 | 55 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 40 | 56 | 56 | |
12月以上 | 64 | 57 | 41 | 57 | 57 | |
16 | 3月未満 | 64 | 57 | 41 | 57 | 57 |
3月以上6月未満 | 64 | 58 | 42 | 59 | 59 | |
6月以上9月未満 | 64 | 59 | 43 | 60 | 61 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 44 | 62 | 62 | |
12月以上 | 64 | 61 | 45 | 63 | 63 | |
17 | 3月未満 | 64 | 61 | 45 | 63 | 63 |
3月以上6月未満 | 64 | 62 | 46 | 65 | 65 | |
6月以上9月未満 | 64 | 63 | 47 | 66 | 66 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 48 | 68 | 67 | |
12月以上 | 64 | 65 | 49 | 69 | 68 | |
18 | 3月未満 | 64 | 65 | 49 | 69 | 68 |
3月以上6月未満 | 64 | 66 | 50 | 71 | 70 | |
6月以上9月未満 | 64 | 67 | 51 | 73 | 72 | |
9月以上12月未満 | 64 | 68 | 52 | 75 | 73 | |
12月以上 | 64 | 69 | 53 | 78 | 75 | |
19 | 3月未満 | 64 | 69 | 53 | 78 | 75 |
3月以上6月未満 | 64 | 70 | 54 | 82 | 77 | |
6月以上9月未満 | 64 | 71 | 55 | 86 | 79 | |
9月以上12月未満 | 64 | 72 | 56 | 90 | 81 | |
12月以上 | 64 | 73 | 57 | 94 | 82 | |
20 | 3月未満 | 64 | 73 | 57 | 94 | 82 |
3月以上6月未満 | 64 | 74 | 58 | 98 | 84 | |
6月以上9月未満 | 64 | 75 | 59 | 102 | 86 | |
9月以上12月未満 | 64 | 76 | 60 | 106 | 88 | |
12月以上 | 64 | 77 | 61 | 109 | 89 | |
21 | 3月未満 |
| 77 | 61 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 62 | 113 | 90 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 63 | 116 | 91 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 64 | 121 | 92 | |
12月以上 |
| 81 | 65 | 124 | 93 | |
22 | 3月未満 |
|
| 65 | 124 | 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 66 | 125 | 93 | |
6月以上9月未満 |
|
| 67 | 125 | 93 | |
9月以上12月未満 |
|
| 68 | 125 | 93 | |
12月以上 |
|
| 69 | 125 | 93 | |
23 | 3月未満 |
|
| 69 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 70 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
|
| 71 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
|
| 72 |
| 93 | |
12月以上 |
|
| 73 |
| 93 | |
24 | 3月未満 |
|
| 73 |
| 93 |
3月以上6月未満 |
|
| 74 |
| 93 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 |
| 93 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 |
| 93 | |
12月以上 |
|
| 76 |
| 93 | |
25 | 3月未満 |
|
| 76 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 77 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 78 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 79 |
|
| |
12月以上 |
|
| 80 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 80 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 81 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 82 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 83 |
|
| |
12月以上 |
|
| 83 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
|
|
|
|
附則別表第3 旧等級がこれに対応する附則別表第1の新等級欄に2の職務の等級が掲げられている職務の等級である職員の号給の切替表(附則第4項関係)
切替日の前日において旧等級が3等級である職員の新号給
経過期間 旧号給 | 新等級 | ||
3等級 | 4等級 | ||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
7 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | |
12月以上 | 17 | 5 | |
8 | 3月未満 | 17 | 5 |
3月以上6月未満 | 19 | 6 | |
6月以上9月未満 | 20 | 7 | |
9月以上12月未満 | 21 | 8 | |
12月以上 | 22 | 9 | |
9 | 3月未満 | 22 | 9 |
3月以上6月未満 | 23 | 10 | |
6月以上9月未満 | 24 | 11 | |
9月以上12月未満 | 25 | 12 | |
12月以上 | 26 | 13 | |
10 | 3月未満 | 26 | 13 |
3月以上6月未満 | 28 | 14 | |
6月以上9月未満 | 29 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 16 | |
12月以上 | 31 | 17 | |
11 | 3月未満 | 31 | 17 |
3月以上6月未満 | 32 | 18 | |
6月以上9月未満 | 33 | 19 | |
9月以上12月未満 | 34 | 20 | |
12月以上 | 35 | 21 | |
12 | 3月未満 | 35 | 21 |
3月以上6月未満 | 37 | 22 | |
6月以上9月未満 | 38 | 23 | |
9月以上12月未満 | 39 | 24 | |
12月以上 | 40 | 25 | |
13 | 3月未満 | 40 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 28 | |
12月以上 | 45 | 29 | |
14 | 3月未満 | 45 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 30 | |
6月以上9月未満 | 48 | 31 | |
9月以上12月未満 | 49 | 32 | |
12月以上 | 50 | 33 | |
15 | 3月未満 | 50 | 33 |
3月以上6月未満 | 52 | 34 | |
6月以上9月未満 | 53 | 35 | |
9月以上12月未満 | 54 | 36 | |
12月以上 | 55 | 37 | |
16 | 3月未満 | 55 | 37 |
3月以上6月未満 | 57 | 38 | |
6月以上9月未満 | 58 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 40 | |
12月以上 | 61 | 41 | |
17 | 3月未満 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 63 | 42 | |
6月以上9月未満 | 65 | 43 | |
9月以上12月未満 | 67 | 44 | |
12月以上 | 69 | 45 | |
18 | 3月未満 | 69 | 45 |
3月以上6月未満 | 72 | 46 | |
6月以上9月未満 | 75 | 47 | |
9月以上12月未満 | 79 | 48 | |
12月以上 | 82 | 49 | |
19 | 3月未満 | 82 | 49 |
3月以上6月未満 | 86 | 50 | |
6月以上9月未満 | 89 | 51 | |
9月以上12月未満 | 92 | 52 | |
12月以上 | 95 | 53 | |
20 | 3月未満 | 95 | 53 |
3月以上6月未満 | 98 | 54 | |
6月以上9月未満 | 101 | 55 | |
9月以上12月未満 | 104 | 56 | |
12月以上 | 106 | 57 | |
21 | 3月未満 | 106 | 57 |
3月以上6月未満 | 110 | 59 | |
6月以上9月未満 |
| 60 | |
9月以上12月未満 |
| 61 | |
12月以上 |
| 62 | |
22 | 3月未満 |
| 62 |
3月以上6月未満 |
| 64 | |
6月以上9月未満 |
| 65 | |
9月以上12月未満 |
| 67 | |
12月以上 |
| 68 | |
23 | 3月未満 |
| 68 |
3月以上6月未満 |
| 70 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | |
9月以上12月未満 |
| 73 | |
12月以上 |
| 74 | |
24 | 3月未満 |
| 74 |
3月以上6月未満 |
| 77 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | |
9月以上12月未満 |
| 81 | |
12月以上 |
| 83 | |
25 | 3月未満 |
| 83 |
3月以上6月未満 |
| 86 | |
6月以上9月未満 |
| 88 | |
9月以上12月未満 |
| 90 | |
12月以上 |
| 92 | |
26 | 3月未満 |
| 92 |
3月以上6月未満 |
| 94 | |
6月以上9月未満 |
| 97 | |
9月以上12月未満 |
| 99 | |
12月以上 |
| 100 | |
27 | 3月未満 |
| 100 |
3月以上6月未満 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| |
12月以上 |
|
|
附則別表第4 旧号給が切替日において改正後の条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超えることとなる職員の給料表(附則第5項関係)
(1) 切替日における職務の等級が3等級となるものの新給料月額
旧等級 | 旧号給 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
21 |
|
| 356,600 | 358,200 | 359,800 | |
22 | 359,800 | 361,400 | 362,900 | 364,400 | 365,800 | |
23 | 365,800 | 367,400 | 369,000 | 370,600 | 372,100 | |
24 | 372,100 | 373,700 | 375,200 | 376,700 | 378,100 | |
25 | 378,100 | 379,600 | 381,100 | 382,600 | 384,000 | |
26 | 384,000 | 385,400 | 386,900 | 388,400 | 389,800 | |
27 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | |
28 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | |
29 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | |
30 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | |
31 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | |
32 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 | 389,800 |
(2) 切替日における職務の等級が4等級となるものの新給料月額
旧等級 | 旧号給 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
3等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
27 |
| 390,900 | 392,400 | 393,900 | 395,300 | |
28 | 395,300 | 396,100 | 396,800 | 397,400 | 398,100 | |
29 | 398,100 | 398,900 | 399,600 | 400,300 | 401,000 | |
30 | 401,000 | 401,800 | 402,500 | 403,200 | 403,900 | |
31 | 403,900 | 404,700 | 405,400 | 406,100 | 406,800 | |
32 | 406,800 | 407,600 | 408,300 | 409,000 | 409,700 |
附則(平成18年12月19日条例第32号)
この条例中第1条の規定は平成19年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月28日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成19年4月1日以後の分として支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年5月29日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成21年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(市長への委任)
3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。
(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月1日条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(住居手当に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条の4第2項第1号アの規定にかかわらず、平成22年7月1日から平成23年3月31日までの間は、同号ア中「12,000円」とあるのは「10,000円」と読み替える。
3 新条例第20条の4第2項第1号イの規定にかかわらず、平成22年7月1日から平成23年3月31日までの間は、同号イ中「11,000円」とあるのは「13,000円」と読み替える。
4 新条例第20条の4第2項第3号の規定にかかわらず、平成22年7月1日から平成23年3月31日までの間は、同号中「4,000円」とあるのは「8,000円」と読み替える。
附則(平成22年11月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第5項及び附則第6項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例附則第16項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年泉大津市条例第21号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(泉大津市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
3 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 平成22年12月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、市長が定める。
(職務の等級の切替え)
5 平成23年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の等級であった職員の切替日における職務の等級(以下「新等級」という。)は、旧等級に対応する同表の新等級欄に定める職務の等級とする。
(号給の切替え)
6 切替日の前日において第2条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表中7等級の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(市長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則別表第1 職務の等級への切替表(附則第5項関係)
給料表 | 旧等級 | 新等級 |
行政職給料表 | 7等級 | 8等級 |
6等級 | 7等級 | |
5等級 | 6等級 | |
5等級 | ||
4等級 | 4等級 | |
3等級 | 3等級 | |
2等級 | 2等級 | |
1等級 | 1等級 |
附則別表第2 旧7等級がこれに対応する新8等級の号給の切替表(附則第6項関係)
旧号給 | 新号給 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 23 |
23 | 24 |
24 | 25 |
25 | 26 |
26 | 28 |
27 | 29 |
28 | 30 |
29 | 31 |
30 | 33 |
31 | 34 |
32 | 35 |
33 | 36 |
34 | 38 |
35 | 39 |
36 | 41 |
37 | 42 |
38 | 44 |
39 | 47 |
40 | 49 |
41 | 52 |
42 | 56 |
43 | 60 |
44 | 64 |
45 | 67 |
46 | 71 |
47 | 75 |
48 | 79 |
49 | 83 |
50 | 86 |
51 | 89 |
52 | 91 |
53 | 94 |
54 | 96 |
55 | 97 |
56 | 99 |
57 | 100 |
58 | 101 |
59 | 101 |
60 | 101 |
61 | 101 |
62 | 101 |
63 | 101 |
64 | 101 |
附則(平成23年2月25日条例第2号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は平成24年4月1日から、第4条の規定は平成25年4月1日から、附則第3項の規定は平成26年4月1日から施行する。
(職務の等級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
2 平成23年12月1日(以下この項において「切替日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は市長が別に定める。
3 一般職の職員の給与に関する条例別表第1行政職給料表に定める職務の等級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の号給又は給料月額は、それぞれの職員の職務の等級における最高の号給又は給料月額とする。
附則(平成24年2月22日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第13条の2の改正規定は平成26年1月1日から、第34条の改正規定及び附則第16項中第5号を第6号とし、第4号の次に1号を加える改正規定は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成27年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成26年4月1日以後の分として払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成27年2月27日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6等級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員になった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日以降に新たに改正後の条例の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。
4 前2項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の条例第34条第5項(改正後の条例第35条第5項において準用する場合及び泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)第5条の3の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、改正後の条例第34条第5項中「給料の月額」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年泉大津市条例第11号)附則第2項及び第3項の規定による給料の額」とする。
(地域手当に関する経過措置)
5 切替日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関して、改正後の条例第20条の2第2項第1号中「100分の20」は、「100分の20を超えない範囲内で規則で定める額」に読み替える。
(単身赴任手当に関する経過措置)
6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関して、改正後の条例第20条の5第2項中「30,000円」は、「30,000円を超えない範囲内で規則で定める額」に読み替える。
(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年泉大津市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(泉大津市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
8 泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(市長への委任)
9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成28年3月1日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成27年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成29年3月28日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は平成29年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書の規定を除く。)による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成28年4月1日以後の分として支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の一般職の給与に関する条例(以下「第3条改正後の条例」という。)第20条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後の条例第19条第3項及び第20条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8等級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8等級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後の条例第20条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後の条例第19条第3項及び第20条の規定の適用については、同項中「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の等級が8等級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の等級がこれに相当するものとして規則で定める職員(以下「行8等級職員等」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(市長への委任)
6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成30年3月2日条例第1号) 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月2日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年泉大津市条例第11号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(市長への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(泉大津市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)
5 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月18日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和元年9月17日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月9日条例第21号) 抄
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第20条の4の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条の4の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の条例第20条の4第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の条例第20条の4第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(市長への委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和2年11月30日条例第26号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第34条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年12月12日条例第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項おいて同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第7条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第20条の3第2項、第21条第2項及び第3項、第24条の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第34条第3項の規定を適用する。
5 新給与条例第35条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
6 一般職の職員の給与に関する条例第8条から第11条まで、第13条第2項から第6項まで、第19条、第20条及び第20条の4並びに新給与条例第13条第1項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
7 新給与条例附則第16項から第22項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月19日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和5年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(市長への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
別表第1(第6条関係)
(平28条例9・追加)
行政職給料表等級別基準職務表
職務の等級 | 基準となる職務 |
8等級 | 部長の職務 |
7等級 | 部次長又は課長の職務 |
6等級 | 課長補佐、保育所長及び園長の職務 |
5等級 | 保育所長代理及び副園長の職務 |
4等級 | 係長、総括主査及び総括主任の職務 |
3等級 | 主査及び主任の職務 |
2等級 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1等級 | 定型的な業務を行う職務 |
別表第2(第7条関係)
(令5条例20・全改)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | 7等級 | 8等級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 256,100 | 269,400 | 269,600 | 301,600 | 352,200 | ||
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 258,000 | 271,400 | 271,600 | 304,400 | 355,300 | ||
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 259,900 | 273,300 | 273,500 | 307,200 | 358,200 | ||
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 261,700 | 275,300 | 275,600 | 309,800 | 361,100 | ||
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 263,600 | 277,200 | 277,500 | 312,500 | 364,000 | ||
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 265,400 | 279,100 | 280,000 | 315,300 | 367,100 | ||
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 267,500 | 281,200 | 282,800 | 318,000 | 370,000 | ||
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 269,500 | 283,200 | 285,500 | 320,700 | 372,600 | ||
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 271,600 | 285,300 | 288,200 | 323,400 | 375,400 | ||
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 273,200 | 287,200 | 289,300 | 326,100 | 378,300 | ||
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 274,700 | 289,300 | 291,500 | 328,800 | 381,200 | ||
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 276,300 | 291,300 | 293,900 | 331,500 | 384,000 | ||
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 277,800 | 293,300 | 296,200 | 334,100 | 387,000 | ||
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 279,500 | 295,400 | 298,400 | 336,900 | 390,000 | ||
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 281,300 | 297,500 | 300,600 | 339,700 | 392,900 | ||
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 283,100 | 299,500 | 302,900 | 342,200 | 395,800 | ||
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 284,800 | 301,400 | 304,900 | 344,800 | 398,700 | ||
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 286,700 | 303,200 | 307,200 | 347,500 | 401,600 | ||
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 288,500 | 305,000 | 309,400 | 350,000 | 404,600 | ||
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 290,300 | 306,600 | 311,700 | 352,600 | 407,500 | ||
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 292,100 | 308,200 | 313,800 | 355,200 | 410,300 | ||
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 293,700 | 309,800 | 316,300 | 357,800 | 412,700 | ||
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 295,100 | 312,000 | 318,500 | 360,400 | 415,200 | ||
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 296,500 | 314,200 | 320,900 | 363,000 | 417,600 | ||
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 298,000 | 316,200 | 323,100 | 365,500 | 419,500 | ||
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 300,000 | 318,200 | 325,300 | 368,100 | 421,600 | ||
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 302,000 | 320,200 | 327,500 | 370,500 | 423,700 | ||
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 303,800 | 322,100 | 329,500 | 372,900 | 425,900 | ||
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 305,500 | 324,000 | 331,500 | 374,800 | 427,800 | ||
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 307,400 | 325,900 | 333,500 | 377,300 | 429,900 | ||
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 309,300 | 327,900 | 335,400 | 379,600 | 432,000 | ||
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 311,100 | 329,800 | 337,300 | 382,100 | 433,900 | ||
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 312,800 | 331,700 | 339,200 | 384,500 | 435,600 | ||
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 314,800 | 333,400 | 341,200 | 387,100 | 437,400 | ||
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 316,800 | 335,400 | 343,200 | 389,700 | 439,300 | ||
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 318,700 | 337,400 | 345,200 | 392,300 | 441,200 | ||
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 320,400 | 339,300 | 347,000 | 394,600 | 443,000 | ||
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 322,400 | 340,700 | 349,000 | 396,900 | 444,800 | ||
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 324,400 | 342,600 | 350,900 | 399,100 | 446,600 | ||
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 326,400 | 344,500 | 352,800 | 401,400 | 448,300 | ||
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 327,600 | 346,400 | 354,500 | 403,200 | 450,100 | ||
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 329,600 | 348,000 | 356,500 | 405,100 | 451,600 | ||
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 331,500 | 349,900 | 358,300 | 407,000 | 453,000 | ||
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 333,500 | 351,700 | 360,200 | 408,800 | 454,500 | ||
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 335,400 | 353,500 | 362,100 | 410,600 | 455,900 | ||
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 337,300 | 355,300 | 364,000 | 412,400 | 457,200 | ||
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 339,200 | 357,100 | 365,900 | 414,200 | 458,500 | ||
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 341,100 | 358,800 | 367,800 | 416,000 | 459,700 | ||
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 342,900 | 360,500 | 369,700 | 417,600 | 460,700 | ||
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 344,800 | 361,900 | 371,600 | 419,100 | 461,400 | ||
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 346,600 | 363,200 | 373,500 | 420,600 | 462,200 | ||
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 348,400 | 364,500 | 375,400 | 422,100 | 462,900 | ||
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 349,900 | 365,900 | 376,900 | 423,600 | 463,600 | ||
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 351,300 | 367,000 | 378,700 | 424,900 | 464,400 | ||
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 352,700 | 367,900 | 380,500 | 426,200 | 465,100 | ||
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 354,200 | 368,900 | 382,100 | 427,400 | 465,700 | ||
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 355,700 | 370,000 | 383,800 | 428,600 | 466,200 | ||
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 356,500 | 370,800 | 385,200 | 429,900 | 466,800 | ||
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 357,500 | 371,700 | 386,600 | 431,200 | 467,400 | ||
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 358,500 | 372,600 | 388,000 | 432,400 | 468,000 | ||
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 359,400 | 373,400 | 389,400 | 433,600 | 468,500 | ||
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 360,500 | 374,200 | 390,600 | 434,400 | 469,000 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 361,400 | 375,000 | 391,800 | 435,200 | 469,400 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 362,400 | 375,800 | 392,800 | 436,000 | 469,700 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 363,300 | 376,500 | 393,900 | 436,600 | 470,000 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 364,000 | 377,200 | 395,100 | 437,300 | |||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 364,700 | 377,900 | 396,200 | 438,000 | |||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 365,300 | 378,600 | 397,300 | 438,700 | |||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 365,700 | 379,300 | 398,000 | 439,500 | |||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 366,300 | 379,800 | 398,700 | 440,300 | |||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 367,000 | 380,400 | 399,400 | 440,700 | |||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 367,700 | 381,000 | 400,100 | 441,400 | |||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 368,000 | 381,700 | 400,700 | 441,900 | |||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 368,700 | 382,100 | 401,300 | 442,300 | |||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 369,400 | 382,800 | 401,800 | 442,700 | |||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 370,000 | 383,400 | 402,200 | 443,100 | |||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 370,300 | 384,000 | 402,600 | 443,500 | |||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 370,900 | 384,400 | 402,900 | 443,900 | |||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 371,600 | 385,000 | 403,200 | 444,300 | |||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 372,200 | 385,600 | 403,500 | 444,600 | |||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 372,500 | 386,200 | 403,800 | 444,900 | |||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 373,100 | 386,600 | 404,100 | 445,300 | |||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 373,800 | 387,100 | 404,400 | 445,600 | |||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 374,400 | 387,600 | 404,700 | 445,900 | |||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 374,800 | 388,200 | 405,000 | 446,200 | |||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 375,300 | 388,500 | 405,300 | ||||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 375,900 | 388,900 | 405,600 | ||||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 376,400 | 389,300 | 405,900 | ||||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 376,900 | 389,700 | 406,200 | ||||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 377,500 | 390,000 | 406,500 | ||||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 378,000 | 390,300 | 406,800 | ||||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 378,300 | 390,600 | 407,100 | ||||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 378,700 | 390,800 | 407,300 | ||||
94 | 295,900 | 343,600 | 379,200 | 391,000 | 407,600 | |||||
95 | 296,200 | 344,100 | 379,600 | 391,300 | 407,900 | |||||
96 | 296,600 | 344,500 | 380,000 | 391,600 | 408,100 | |||||
97 | 296,800 | 344,700 | 380,400 | 391,800 | 408,300 | |||||
98 | 297,100 | 345,100 | 380,900 | 392,000 | 408,600 | |||||
99 | 297,500 | 345,500 | 381,300 | 392,300 | 408,900 | |||||
100 | 297,900 | 345,800 | 381,700 | 392,600 | 409,100 | |||||
101 | 298,100 | 346,100 | 382,000 | 392,800 | 409,300 | |||||
102 | 298,400 | 346,500 | 393,000 | 409,600 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | 393,300 | 409,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | 393,600 | 410,100 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | 393,800 | 410,300 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | 394,000 | 410,600 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | 410,900 | |||||||
108 | 300,300 | 349,000 | 411,100 | |||||||
109 | 300,500 | 349,500 | 411,300 | |||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||||
114 | 302,000 | |||||||||
115 | 302,300 | |||||||||
116 | 302,700 | |||||||||
117 | 302,900 | |||||||||
118 | 303,100 | |||||||||
119 | 303,400 | |||||||||
120 | 303,700 | |||||||||
121 | 304,100 | |||||||||
122 | 304,300 | |||||||||
123 | 304,600 | |||||||||
124 | 304,900 | |||||||||
125 | 305,200 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |