○特別職の職員の給与に関する臨時措置条例
昭和58年12月26日
条例第14号
特別職の職員のうち市長に対して支給する給料月額は、昭和59年1月分から同年3月分までの給料に限り、特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年条例第9号)に定める額に100分の90を乗じて得た額を支給するものとする。
附則
この条例は、昭和59年1月1日から施行する。
昭和58年12月26日 条例第14号
(昭和58年12月26日施行)