○泉大津市職員の職務等級の分類基準に関する規則
昭和35年9月29日
規則第16号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第6条の規定により職務等級の分類基準について定めることを目的とする。
(平2規則1・平28規則18・一部改正)
(職務等級の分類基準)
第2条 給与条例第6条第2項に規定する規則で定めるものは、別表のとおりとする。
(平28規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に在職する職員の職務等級は、規則第2条の規定にかかわらず、その者が現に受けている職務の等級とする。
附則(昭和36年6月15日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年6月1日から適用する。
附則(昭和36年7月8日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和37年6月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年3月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年6月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和43年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年5月20日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。
附則(昭和45年7月23日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年7月14日から適用する。
附則(昭和45年12月18日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年10月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月7日から適用する。
附則(昭和47年1月27日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月20日から適用する。
附則(昭和47年5月9日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年6月12日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年2月24日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の泉大津市職員の職務等級の分類基準に関する規則は、昭和47年4月1日から適用する。
3 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の特殊勤務手当に関する規則は、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和48年4月2日規則第11号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月12日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年5月2日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年5月1日から適用する。
附則(昭和51年4月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月23日から適用する。
附則(昭和52年4月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年1月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月11日から適用する。
附則(昭和54年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。
附則(昭和58年5月9日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月27日から適用する。
附則(昭和58年8月8日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。
附則(昭和59年5月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日規則第10号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月17日規則第17号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第18号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定による改正後の泉大津市職員宿日直勤務の給与額に関する規則の規定及び第6条の規定による改正後の管理職手当支給に関する規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第19号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第18号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月30日規則第18号)
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月28日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月26日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表
(平元規則27・平2規則1・平2規則12・平3規則11・平3規則19・平5規則9・平6規則12・平7規則15・平7規則22・平8規則8・平8規則10・平9規則10・平10規則17・平13規則18・平14規則18・平17規則9・平18規則19・平19規則18・平20規則17・平22規則18・平23規則8・平23規則18・平24規則14・平25規則9・平25規則16・平26規則11・平28規則18・平30規則5・令2規則19・令3規則8・一部改正)
行政職給料表
8等級
(1) 参与、室長、局長(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局の局長を除く。)、危機管理監、技監及び理事の職務
(2) 消防長及び消防本部の理事の職務
7等級
(1) 会計管理者、統括監、社会福祉事務所長、局長(選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会事務局及び農業委員会事務局の局長)、室次長、副会計管理者、室参事、部参事、局次長、選挙管理委員会事務局次長、監査委員事務局次長、公平委員会事務局次長、農業委員会事務局次長、局参事、指導主事(課参事相当職)及び課参事の職務
(2) 市立病院診療局の地域医療連携室長の職務
(3) 消防本部の次長、部参事、課長及び課参事並びに消防署の署長、副署長及び課長の職務
6等級
(1) 担当長、次長補佐及び指導主事の職務
(2) 市立病院診療局の地域医療連携室の室長補佐の職務
(3) 消防本部の課長補佐及び主幹並びに消防署の警備司令及び副警備司令の職務
5等級
(1) 専門官の職務
4等級
(1) 消防本部及び消防署の係長及び総括主査の職務
3等級
(1) 消防本部及び消防署の主査の職務