○期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和39年5月14日

規則第12号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「条例」という。)第34条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年泉大津市条例第1号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第7条に規定する職員以外の職員

(平2規則1・平4規則10・平11規則24・平25規則10・令2規則6・一部改正)

第2条 条例第34条第1項後段の規定により手当の支給を受ける職員は、同項に規定する期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) その退職又は失職の後、基準日までの間において、再び条例の適用を受けることとなったもの

(3) その退職又は失職の後、基準日までの間において国又は他の地方公共団体の職員(非常勤である者を除く。)となったもの。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間に通算しない場合を除く。

(平2規則1・平10規則12・一部改正)

第3条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて、前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第3条の2 条例第34条第5項及び第6項(条例第35条第5項において準用する場合を含む。)の職制上の段階、職務の等級等を考慮して規則で定める職員の区分は別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平3規則7・追加、平10規則12・平18規則19・平26規則4・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第4条 条例第34条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から泉大津市職員の育児休業等に関する条例(平成4年泉大津市条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 第1条第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び公務傷病等による休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

(平2規則1・平4規則10・平11規則24・令2規則6・令4規則26・一部改正)

第5条 基準日以前6箇月以内の期間において次の各号のいずれかに該当するときは、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国又は他の地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった場合

(2) 地方自治法第252条の17の規定により条例の適用を受ける職員となった場合

(3) 派遣条例第2条第1項の適用を受ける職員となった場合

(4) 泉大津市の特別職の職員

(7) その他市長が前各号に掲げる職員に準ずると認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平元規則30・平2規則1・平11規則24・平25規則10・平26規則4・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第5条の2 条例第34条の2及び第34条の3(これらの規定を条例第35条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、同項各号に掲げる者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平10規則12・追加)

(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)

第5条の3 条例第34条の3第2項(条例第35条第6項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第1号)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第2号)によってしなければならない。

(平10規則12・追加)

第5条の4 条例第34条の3第7項(条例第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第3号)によってしなければならない。

(1) 条例第34条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分を受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における勤務場所、職名及び給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(平10規則12・追加)

第5条の5 条例第34条の3第8項前段(条例第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第4号)によってしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における勤務場所、職名及び給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令予定年月日

(8) その他参考となるべき事項

(平10規則12・追加)

第5条の6 条例第34条の3第8項後段(条例第35条第6項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した通知書(様式第5号)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は勤勉手当支給一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払った期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(平10規則12・追加)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第6条 条例第35条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第1条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業法第6条の2に規定する職員以外の職員

(平2規則1・平11規則24・一部改正)

第7条 条例第35条第1項後段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は同項に規定する期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げるもの

2 第3条の規定は、前項の場合に準用する。

(平2規則1・平10規則12・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第35条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第12条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(平10規則12・一部改正)

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第10条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第4条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日及び条例第22条に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合にはその勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間等条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平2規則1・平3規則7・平4規則10・平7規則24・平11規則24・平29規則5・令2規則6・令4規則26・一部改正)

第11条 第5条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において同条中「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については前条第2項各号に掲げる期間を除算する。

(平2規則1・一部改正)

(勤勉手当の成績率)

第12条 成績率は、市長が別に定める。

(支給日)

第12条の2 条例第34条第1項及び第35条第2項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日に当たるときはその前々日、土曜日に当たるときはその前日)とする。

(端数計算)

第12条の3 条例第34条第4項の期末手当基礎額又は第35条第5項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当基礎額又は勤勉手当基礎額とする。

(平3規則7・追加)

(その他)

第13条 第4条第5条第9条及び第10条の期間の計算については、次の各号の定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については日を月に換算する場合は、30日をもって1箇月とする。

第14条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 泉大津市職員勤勉手当支給に関する規則(昭和29年規則第7号)は廃止する。

(昭和41年3月14日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月13日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年5月6日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月15日規則第5号) 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年11月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月10日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年1月22日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第10条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。〔後略〕

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年6月18日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、改正後の規則第4条第2項第2号の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成7年10月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕期末手当及び勤勉手当支給に関する規則〔中略〕の規定は、平成7年10月1日から適用する。

(平成8年12月13日規則第20号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第24号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第18号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月9日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日規則第26号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月以上6箇月未満

100分の90

4箇月以上5箇月未満

100分の80

3箇月以上4箇月未満

100分の70

2箇月以上3箇月未満

100分の60

1箇月以上2箇月未満

100分の50

1箇月未満

100分の40

別表第2

(平18規則19・全改)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第3

(平19規則13・全改、平23規則10・平26規則4・一部改正)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の等級が8等級の職員

100分の20

職務の等級が7等級の職員

100分の15

職務の等級が6等級又は5等級の職員

100分の10

当該年度中に年齢が43歳に達する者以上で、かつ、4等級25号給以上を受けている職員

当該年度中に年齢が43歳に達する者以上で、かつ、3等級40号級以上を受けている職員

職務の等級が4等級又は3等級の職員(上記に掲げる職員を除く。)

100分の5

医療職給料表

職務の等級が6等級の職員

100分の20

職務の等級が5等級の職員

職務の等級が4等級の職員

100分の15

職務の等級が3等級の職員

100分の10

職務の等級が2等級の職員

100分の5

(平10規則12・追加、平28規則16・一部改正)

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(平10規則12・追加、平28規則16・一部改正)

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(平10規則12・追加)

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(平10規則12・追加)

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(平10規則12・追加)

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(平10規則12・追加)

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(平10規則12・追加)

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期末手当及び勤勉手当支給に関する規則

昭和39年5月14日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和39年5月14日 規則第12号
平成11年12月27日 規則第24号
平成13年9月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第19号
平成19年3月27日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第10号
平成26年1月9日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第5号
令和2年2月20日 規則第6号
令和4年9月20日 規則第26号