○期末手当の額の特例に関する条例
平成4年3月9日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員に対し支払われた、平成3年12月の期末手当の額の特例について必要なことを定めることを目的とする。
(特例)
第2条 給与条例第34条第2項の規定の適用については、同項中「を乗じて得た額」とあるのは、給与条例第7条に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の等級が3等級以上又は平成3年度中に年齢が34歳に達する者以上で、かつ、職務の等級が4等級及び5等級特号給の職員のうち3等級11号給以上の適用を受ける職員にあっては「を乗じて得た額と3万円の合計額」とし、これら以外の職員にあっては「を乗じて得た額と5万円の合計額」とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年泉大津市条例第9号)第4条(教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2)第4条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この条例の適用を受ける職員については、本条例の規定を準用しない。
(期末手当の内払)
3 この条例の施行前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成3年12月分として支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。
(条例の廃止)
4 期末手当の額の特例に関する条例(平成2年泉大津市条例第12号)は、廃止する。