○期末手当の額の特例に関する条例

平成6年10月7日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員に対し支払われた、平成6年6月の期末手当の額の特例について必要なことを定めることを目的とする。

(特例)

第2条 給与条例第34条第2項の規定の適用については、給与条例第7条に規定する給料表の適用を受ける職員で、職務の等級が1等級以下の職員にあっては、同項中「100分の160」とあるのは「100分の169」と、「を乗じて得た額」とあるのは「を乗じて得た額と1万円の合計額」とする。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(適用除外)

2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年泉大津市条例第9号)第4条(教育長の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和40年泉大津市条例第2号の2)第4条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、この条例の適用を受ける職員については、本条例の規定を準用しない。

(期末手当の内払)

3 この条例の施行前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成6年6月分として支払われた期末手当は、この条例の規定による期末手当の内払とみなす。

期末手当の額の特例に関する条例

平成6年10月7日 条例第21号

(平成6年10月7日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
平成6年10月7日 条例第21号