○泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日

条例第5号

(平25条例24・題名改称)

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平25条例24・一部改正)

(給与の種類)

第2条 水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、退職手当、期末手当、勤勉手当とする。

(平7条例21・平13条例1・平18条例14・平22条例1・平25条例24・令4条例24・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の等級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類給料表に定める職務の等級及び号給の数並びに各職務の等級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 身体又は精神に著しい障害のある者

(平元条例3・平4条例26・平29条例6・一部改正)

(地域手当)

第6条 職員に、地域手当を支給する。

(平18条例14・追加)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車等市長の認める交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員及び徒歩により通勤する職員

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員

(平18条例14・旧第6条繰下)

(住居手当)

第8条 住居手当は、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(本市が貸与する宿舎その他任命権者が定める住宅に居住する職員を除く。)に対して支給する。

(平18条例14・旧第6条の2繰下、平22条例16・一部改正)

(単身赴任手当)

第8条の2 単身赴任手当は、勤務場所を異にする異動又は勤務場所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務場所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務場所の移転の直後の勤務場所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から勤務場所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りではない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(平22条例1・追加)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(平18条例14・旧第7条繰下)

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間をこえて勤務した全時間について支給する。

2 泉大津市職員の勤務時間等に関する条例(平成7年泉大津市条例第15号)第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)第21条第5項に規定する時間外勤務手当を支給することを要しない。

(平18条例14・旧第8条繰下、平21条例18・一部改正)

(休日勤務手当)

第11条 職員には正規の勤務日が休日等にあたっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

3 前2項において「休日等」とは泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第9条に規定する休日をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(平元条例29・平7条例15・一部改正、平18条例14・旧第9条繰下、平21条例18・一部改正)

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(平18条例14・旧第10条繰下)

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は第10条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(平18条例14・旧第11条繰下、平23条例8・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第14条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第3条第1項に規定する週休日又は同条例第9条若しくは第10条に規定する休日若しくは代休日(以下「休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

(平7条例21・追加、平18条例14・旧第11条の2繰下)

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平14条例24・一部改正、平18条例14・旧第12条繰下)

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(平18条例14・旧第13条繰下)

(退職手当)

第17条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、泉大津市職員の退職手当に関する条例(昭和38年泉大津市条例第17号)第19条の規定の例によるほか、市長が定める手続きを経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納させ、又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が別に定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項又は第6項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(市長が指定する者については、市長が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であって、その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

8 前3項に定めるもののほか、第5項又は前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(昭63条例14・平13条例1・一部改正、平18条例14・旧第14条繰下・一部改正、平19条例21・平22条例18・平24条例5・平28条例25・令元条例21・令4条例24・一部改正)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、泉大津市職員の勤務時間等に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他市長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により市長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例8・平7条例15・平14条例4・一部改正、平18条例14・旧第15条繰下、平21条例18・平23条例8・一部改正)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例8・追加、平11条例22・一部改正、平18条例14・旧第16条繰下)

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(平4条例8・旧第16条繰下、平18条例14・旧第17条繰下)

(会計年度任用企業職員の給与)

第21条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される職員 給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、泉大津市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年泉大津市条例第9号)の規定を準用する。

(令元条例10・全改、令6条例12・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第22条 第5条第8条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(平13条例1・追加、平18条例14・旧第19条繰下・一部改正、令4条例24・一部改正)

(委任)

第23条 この条例の施行について必要事項は管理規程で定める。ただし、別に之を定めるまでは一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年泉大津市条例第14号)の適用を受ける職員の例による。

(平4条例8・旧第18条繰下、平10条例4・一部改正、平13条例1・旧第19条繰下・一部改正、平18条例14・旧第20条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(単純労務に従事する職員の給与)

2 地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員であって企業職員以外のものの給与の種類及び基準については、この条例の規定を準用する。

(昭和43年3月13日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年1月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第18条第6項、第34条、第35条第1項及び第2項の改正規定並びに第2条中泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第20条の2の規定及び第2条の規定による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員給与条例」という。)第6条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の給与条例別表の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の企業職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和43年法律第105号)に準じ、市長が別に定める。

(昭和45年12月18日条例第24号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月14日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第20条の3の規定は、昭和47年10月1日から、第33条の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

3 この条例による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例は、昭和47年10月1日から適用する。

4 この条例による改正後の一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当に関する条例」という。)は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、別表第2中夜間特殊業務従事手当の規定は、昭和47年8月1日から、第2条第15号、第17条(同条の見出しを含む。)第18条及び別表第2中ボイラー取扱作業主任者の規定は、昭和47年9月30日から、別表第3の規定は、昭和47年12月1日から適用する。

(給与の内払)

5 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及び改正前の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

6 この条例の施行に関し、必要な事項は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和47年法律第118号)等の例に準じ、市長が別に定める。

(昭和48年6月28日条例第12号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。

(昭和52年3月16日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月19日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「旧条例」という。)第14条第4項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうちこの条例の施行の際現に旧条例第14条第4項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「新条例」という。)第14条第4項から第6項までの規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 新条例第14条第4項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項(同法第40条第3項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新条例第14条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(3) 新条例第14条第5項及び第6項の規定は適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における旧条例第14条第4項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」とする。

5 施行日前に職員となり、かつ、その職員となった日における年齢が65歳以上であった者であって、引き続き職員として在職した後、施行日以後に勤続期間6月以上で退職したものについては、新条例第14条第5項中「同法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第2条第2項の規定により雇用保険法第37条の2第1項に規定する高年齢継続被保険者となったものとみなされる者」と読み替えて、同項の規定を適用する。

(委任)

6 この附則に規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、市長が別に定める。

(平成元年3月6日条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月15日条例第29号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(平成4年3月25日条例第8号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

6 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年12月24日条例第26号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。〔後略〕

(泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

8 泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年6月27日条例第15号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成7年9月26日条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。〔後略〕

(泉大津市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 泉大津市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年泉大津市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年3月4日条例第4号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月20日条例第22号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、〔中略〕当該各号に定める日から施行する。

(1)~(3) 〔省略〕

(4) 第3条中泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第16条にただし書を加える改正規定 平成12年1月1日

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月8日条例第4号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。〔後略〕

(平成14年12月20日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第6項から第8項までの規定は、同年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日条例第14号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月18日条例第21号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市職員の退職手当に関する条例第11条第1項及び第3項の規定並びに第2条の規定による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第4項の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年11月30日条例第18号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日条例第1号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月25日条例第16号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。ただし、第3条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の泉大津市職員の退職手当に関する条例第11条第7項及び第8項の規定並びに第2条の規定による改正後の泉大津市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第6項の規定は、平成22年4月1日(以下「基準日」という。)以後に職員(泉大津市職員の退職手当に関する条例第2条の規定により退職手当を支給されることとなる職員をいう。以下同じ。)となった者に係る退職手当について適用し、基準日前に職員であった者で、退職の日が基準日以前であるもの及び基準日以後引き続き職員であるものに係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年2月22日条例第5号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年7月2日条例第24号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年12月5日条例第25号) 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第6号) 抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第7条までの規定は平成29年4月1日から施行する。

(市長への委任)

6 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月9日条例第21号) 抄

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年12月12日条例第24号) 抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第8条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年3月25日条例第12号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和42年3月27日 条例第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6類 与/第4章 給料・手当
沿革情報
昭和42年3月27日 条例第5号
平成11年12月20日 条例第22号
平成13年3月1日 条例第1号
平成14年3月8日 条例第4号
平成14年12月20日 条例第24号
平成18年3月29日 条例第14号
平成19年9月18日 条例第21号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月1日 条例第1号
平成22年6月25日 条例第16号
平成22年9月27日 条例第18号
平成23年3月22日 条例第8号
平成24年2月22日 条例第5号
平成25年7月2日 条例第24号
平成28年12月5日 条例第25号
平成29年3月28日 条例第6号
令和元年9月17日 条例第10号
令和元年12月9日 条例第21号
令和4年12月12日 条例第24号
令和6年3月25日 条例第12号