○泉大津市都市政策部企業職員の特殊勤務手当に関する支給規程
昭和42年7月24日
規程第4号
(平13規程4・平24規程4・題名改称)
(目的)
第1条 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)第9条の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平2規程1・平30規程1・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 水道料金徴収事務従事手当
(2) 現場作業手当
(平8規程2・平18規程4・一部改正)
(平18規程4・一部改正)
(支給期日)
第4条 特殊勤務手当の計算期間は月の1日から末日までとし、支給日については翌月の給料支給日とする。
(平18規程4・旧第5条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。
附則(昭和42年9月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。
附則(昭和43年5月11日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和47年5月9日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和49年8月14日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和51年5月12日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月17日規程第2号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年7月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年1月12日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年1月22日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月25日規程第2号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日規程第5号)
この規程は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年9月28日規程第4号)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日規程第7号)
この規程は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月2日規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規程第4号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月5日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平18規程4・全改)
区分 | 支給範囲 | 支給額 |
水道料金徴収事務従事手当 | 水道料金の徴収に関する事務に主として従事した職員 | 1日につき 100円 |
現場作業手当 | 1 給配水管作業、開閉栓作業その他の現場作業に従事した職員 | 1日につき 150円 |
2 配水場勤務職員で配水場の現場作業に従事したもの | 1日につき 150円 |