○泉大津市都市政策部企業職員の特殊勤務手当に関する支給規程

昭和42年7月24日

規程第4号

(平13規程4・平24規程4・題名改称)

(目的)

第1条 泉大津市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年泉大津市条例第5号)第9条の規定に基づき、企業職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平2規程1・平30規程1・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 水道料金徴収事務従事手当

(2) 現場作業手当

(平8規程2・平18規程4・一部改正)

(支給範囲及び支給額)

第3条 前条の手当は、職員の作業の特殊性に応じて支給し、支給範囲及び支給額については、別表のとおりとする。

(平18規程4・一部改正)

(支給期日)

第4条 特殊勤務手当の計算期間は月の1日から末日までとし、支給日については翌月の給料支給日とする。

(平18規程4・旧第5条繰上)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(手当の支給制限)

2 平成14年1月1日から平成18年3月31日までの間、第2条各号及び第3条の規定にかかわらず、特殊勤務手当を支給しない。

(昭和42年9月21日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和43年5月11日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和47年5月9日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和49年8月14日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年5月12日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月17日規程第2号)

この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年7月1日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年1月12日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年3月25日規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年12月28日規程第5号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月28日規程第4号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年12月26日規程第7号)

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成16年3月2日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年1月5日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平18規程4・全改)

区分

支給範囲

支給額

水道料金徴収事務従事手当

水道料金の徴収に関する事務に主として従事した職員

1日につき 100円

現場作業手当

1 給配水管作業、開閉栓作業その他の現場作業に従事した職員

1日につき 150円

2 配水場勤務職員で配水場の現場作業に従事したもの

1日につき 150円

泉大津市都市政策部企業職員の特殊勤務手当に関する支給規程

昭和42年7月24日 規程第4号

(平成30年1月5日施行)