○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例臨時特例

昭和24年3月28日

条例第8号

(この条例の目的)

第1条 市吏員の給与変更等に伴う市吏員退隠料遺族扶助料条例(以下「条例」という。)の臨時特例については、この条例の定めるところによる。

(若年による退隠料停止の特例)

第2条 退隠料については条例第15条の規定によるの外、これを受ける者が45才に満ちる月までは、その全額を、45才に満ちる月の翌月から50才に満ちる月までは、その10分の5を、50才に満ちる月の翌月から55才に満ちる月までは、その10分の3を、停止する。但し、条例第12条の規定については、これを適用しない。

(傷病退隠料又は遺族扶助料の家族加給)

第3条 市吏員並びにその遺族が条例第12条第2項但し書、若しくは第17条第1号の規定による退隠料又は遺族扶助料を受ける場合においてこれを受ける者に扶養家族あるときは、4,800円に扶養家族の員数を乗じて得た金額を退隠料又は遺族扶助料の年額に加給する。

2 前項の扶養家族とは、退隠料を受ける者の退職当時から引続いてその者により生計を維持し、又はその者とは生計を共にする祖父母、父母、妻及び未成年の子若しくは遺族扶助料を受ける者により生計を維持し、又はその者と生計を共にする遺族扶助料を受ける要件を具えるものをいう。

3 第1項の規定により加給を受けるべき場合において1人の扶養者が2以上の退隠料又は遺族扶助料について加給を受くべき原因となるときは、当該扶養家族は最初に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料についてのみ加給の原因となるものとする。

(災害補償との関係)

第4条 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又は同法第79条の規定による遺族補償若しくはこれらに相当する給付であって同法第84条第1項の規定に該当するものを受けた者については、当該補償又は給付を受ける事由の生じた月の翌月から6ケ年間は退隠料(第3条第1項の規定により、これの年額に加給された年額を含む。)又は遺族扶助料を停止する。

第5条 前条の規定による停止年額がその者の受けた労働基準法第77条若しくは第79条の規定による補償又はこれに相当する給付であって同法第84条の規定に該当するものの金額を越える者については、その停止金額は当該補償又は給付の金額の6分の1に相当する金額とする。

第6条 この条例は、公布の日から施行し、昭和23年7月1日から適用する。

第7条 本市退隠料条例等の臨時特例は、昭和23年6月30日限り廃止する。

第8条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料又は遺族扶助料の昭和23年9月分までの年額計算については、尚従前の例による。

第9条 前条に規定する退隠料又は遺族扶助料については、昭和23年10月分以降その年額を退隠料年額計算の基礎となった俸給年額にそれぞれ対応する第1号表の仮定俸給年額をこの条例の規定を適用して算出した年額に改正する。

2 前項の退隠料を受ける者に第2条第1項の規定を適用する場合において、その者に支給する額は、この条例の制定がなかったならば受けるべきであった額を下ることはない。

第10条 第9条の規定により退隠料又は遺族扶助料の改定する場合においては、裁定者は受給者の請求を待たずに行う。但し、第3条第1項の規定による加給については受給者の請求を待って行う。

第11条 この条例施行の日以前から退隠料を受ける者にして第2条の規定によりその金額を停止さるる者については、その停止すべき期間に限り、この条例の公布がなかった場合に受けるべきであった給与額を支給する。

第12条 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の請求手続については、市長が別に之を定める。

(昭和26年3月1日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年1月1日から適用する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による退隠料又は遺族扶助料年額の改定は受給者の請求を待たずに行う。

(昭和26年11月24日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日から適用する。

2 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じたものについては、昭和26年1月分以降その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第3号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による改正は、受給者の請求を待たずにこれを行う。

(昭和27年3月5日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。

2 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和26年10月分以降その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第4号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

3 前項の規定による改定は、受給者の請求を待たずに之を行う。

(昭和28年10月2日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料については、昭和28年1月分以降その年額を退隠料の年額計算の基礎となった退職又は死亡当時の俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表第5号表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改訂する。

3 前項の規定による退隠料の年額の改訂は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和28年12月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じたもの(以下「退隠料及び扶助料」という。)については、昭和28年10月分以降その年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第6号の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、退隠料及び遺族扶助料条例の規定によって算出して得た年額に改訂する。

3 前項の規定による年額の改訂は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和29年4月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。但し、この条例施行の際、現に退隠料を受ける者に改正後の第2条の規定を適用する場合においては、この条例施行の際、現に受ける年額の退隠料について改正前の同条の規定を適用した場合に支給できる額は支給するものとする。

別表第1号表

(昭和23年10月1日以降適用の分)

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

540

14,400

1,140

24,000

1,920

36,000

3,120

50,400

5,280

72,000

8,400

120,000

600

15,840

1,260

25,920

2,100

38,000

3,360

52,800

5,760

76,800

12,000

144,000

660

17,280

1,380

27,840

2,280

40,800

3,600

55,200

6,240

81,600

 

 

780

18,720

1,500

29,760

2,460

43,200

3,840

57,600

6,720

86,400

 

 

900

20,160

1,620

31,680

2,640

45,600

4,320

62,400

7,200

91,200

 

 

1,020

21,080

1,740

33,600

2,880

48,000

4,800

67,200

7,800

96,000

 

 

退隠料年額計算の基礎となった給料年額540円未満の者の仮定本給年額は、その給料年額の26倍に相当する額とする。退隠料年額計算の基礎となった給料がこの表記載の額に合致しないものはその直近多額の給料額に対する仮定本給年額による。

別表第2号表

(昭和25年1月1日以降より適用の分)

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

退隠料年額計算の基礎となった給料年額

仮定本給年額

14,400

38,208

24,000

53,616

36,000

73,128

50,400

102,612

72,000

143,976

 

 

15,800

40,428

25,920

56,724

38,400

77,376

52,800

108,564

76,800

152,340

 

 

17,280

42,780

27,840

60,024

40,800

81,876

55,200

114,876

81,600

165,792

 

 

18,720

45,264

29,760

63,504

43,200

86,628

57,600

12,548

86,400

175,418

 

 

20,160

47,892

31,680

67,200

45,600

91,656

62,400

128,604

91,200

185,604

 

 

22,080

50,676

33,600

69,120

48,000

96,984

67,200

136,068

96,000

202,008

 

 

退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が1万4,400円未満の場合においてはその給料年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)を退隠料年額の計算の基礎となった給料年額が9万6,000円をこえる場合においてその給料年額の100分の210倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切捨てる。)をそれぞれ仮定俸給年額とする。

別表第3号表

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

38,208

46,200

60,024

78,000

94,284

129,600

148,092

212,400

39,300

48,000

61,740

80,400

96,984

133,200

152,340

219,600

40,428

49,800

63,504

82,800

99,756

136,800

156,696

226,800

41,592

51,600

65,328

85,200

102,612

140,400

161,184

234,000

42,780

53,400

67,200

87,600

105,552

145,200

165,792

241,200

44,004

55,200

69,120

90,000

108,564

150,000

170,544

249,600

45,264

57,000

71,100

93,600

111,672

154,800

175,428

258,000

46,560

58,800

73,128

97,200

114,876

159,600

180,444

266,400

47,892

60,600

75,228

100,800

118,164

164,400

185,604

274,800

49,260

62,400

77,376

104,400

121,548

170,400

190,920

283,200

50,676

64,200

79,596

108,000

125,028

176,400

196,380

291,600

52,128

66,000

81,876

111,600

128,604

182,400

202,008

300,000

53,616

68,400

84,216

115,200

132,288

188,400

219,840

336,000

55,152

70,800

86,628

118,800

136,068

194,400

239,280

372,000

56,724

73,200

89,112

122,400

139,968

200,400

260,400

408,000

58,356

75,600

91,656

126,000

143,976

206,400

283,440

444,000

(昭和26年1月1日以降の適用分)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。

別表第4号表

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

恩給年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

46,200

55,200

78,000

90,600

129,600

156,000

212,400

273,600

48,000

57,000

80,400

93,600

133,200

162,000

219,600

283,200

49,800

58,800

82,800

96,600

136,800

168,000

226,800

292,800

51,600

60,600

85,200

99,600

140,400

174,000

234,000

302,400

53,400

62,400

87,600

103,200

145,200

180,000

241,200

314,400

55,200

64,200

90,000

106,800

150,000

186,000

249,600

326,400

57,000

66,000

93,600

111,000

154,800

192,000

258,000

338,400

58,800

68,400

97,200

115,200

159,600

199,200

266,400

350,400

60,600

70,800

100,800

119,400

164,400

206,400

274,800

363,600

62,400

73,200

104,400

123,600

170,400

213,600

283,200

376,800

64,200

75,600

108,000

127,800

176,400

220,800

291,600

390,000

66,000

78,000

111,600

132,000

182,400

228,000

300,000

403,200

68,400

80,400

115,200

136,800

188,400

235,200

312,000

416,400

70,800

82,800

118,800

141,600

194,400

244,800

324,000

432,000

73,200

85,200

122,400

146,400

200,400

254,400

 

 

75,600

87,600

126,000

151,200

206,400

264,000

 

 

(昭和26年10月1日以降適用の分)

恩給年額の計算の基礎となっている俸給額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。

別表第5号表

(昭和28年1月分より適用分)

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

480

62,400

1,260

99,600

2,460

168,000

4,800

283,200

540

64,200

1,380

106,800

2,640

174,000

5,280

302,400

600

68,400

1,500

115,200

2,880

186,000

5,760

338,400

660

73,200

1,620

123,600

3,120

199,200

6,240

390,000

780

78,000

1,740

132,000

3,360

213,600

6,720

447,600

900

82,800

1,920

141,600

3,600

228,000

7,200

494,400

1,020

87,600

2,100

151,200

3,840

244,800

 

 

1,140

93,600

2,280

156,000

4,320

264,000

 

 

別表第6号表

(昭和28年1月分より適用分)

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

55,200

64,800

96,600

114,600

180,000

230,400

338,400

465,600

57,000

66,600

99,600

118,200

186,000

240,000

350,400

483,600

58,800

68,400

103,200

123,000

192,000

249,600

363,600

501,600

60,600

70,200

106,800

127,800

199,200

259,200

376,800

519,600

62,400

72,000

111,000

133,200

206,400

268,800

390,000

537,600

64,200

74,400

115,200

138,600

213,600

279,600

403,200

555,600

66,000

76,800

119,400

144,000

220,800

290,400

416,400

573,600

68,400

79,800

123,600

149,400

228,000

301,200

432,000

594,000

70,800

82,800

127,800

154,800

235,200

314,400

447,600

614,400

73,200

85,800

132,000

160,800

244,800

327,600

463,200

634,800

75,600

88,800

136,800

168,000

254,400

340,800

478,800

657,600

78,000

91,800

141,600

175,200

264,000

354,000

494,400

680,400

80,400

94,800

146,400

182,400

273,600

367,200

510,000

703,200

82,800

97,800

151,200

189,600

283,200

382,800

528,000

726,000

85,200

100,800

156,000

196,800

292,800

398,400

546,000

751,200

87,600

103,800

162,000

205,200

302,400

414,000

564,000

776,400

90,600

107,400

168,000

213,600

314,400

430,800

582,000

801,600

93,600

111,000

174,000

222,000

326,400

447,600

600,000

828,000

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例臨時特例

昭和24年3月28日 条例第8号

(昭和29年4月26日施行)