○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例施行細則

昭和29年9月10日

告示第53号

第1条 泉大津市吏員退隠料遺族扶助料条例(昭和24年泉大津市条例第24号。以下「条例」という。)により退隠料を請求しようとする者は、別記様式第1号の退隠料請求書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 在職中の履歴書

(2) 戸籍謄本

2 請求者が条例第12条の規定に該当する場合は、前項に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 疾病又は傷痍が職務によるものであることを証明する書類

(2) 医師の診断書、ただし、市長が必要と認めるときは医師を指定することがある。

(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又はこれに相当する給付の額及びこれを受ける理由が生じた年月日を記載した証明書

3 退隠料の受給者が再任の場合は、前2項の規定による書類のほか、前に受けた退隠料証書を添付しなければならない。

4 前各項により退隠料の請求があったときは、これを調査してその権利があると認めたときは、別記様式第2号の退隠料証書を交付する。

(平2細則1・一部改正)

第2条 条例第12条の規定による負傷又は疾病の程度及び加給については、次の区分によりその都度市長がこれを行う。

(1) 両眼が失明し、若しくは2肢以上を失ったとき又はこれに準ずる負傷を受け若しくは疾病にかかったとき退隠料年額の10分の5以内

(2) 1肢を失い若しくは、2肢の用を失ったとき又はこれに準ずる傷痍を受け若しくは、疾病にかかったとき、退隠料年額の10分の3、5以内

(3) 1眼が失明し若しくは1肢の用を失ったとき又はこれに準ずる疾病若しくは傷痍を受けたとき、退隠料年額の10分の2以内

2 前項各号に該当しない疾病又は傷痍に関する加給については、退隠料年額の10分の5以内においてその都度市長が定める。

(平2細則1・一部改正)

第3条 遺族の第1順位者で扶助料を請求しようとする者は、別記様式第3号の扶助料請求書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 職員在職中の履歴書(在職中死亡の場合)又は退隠料証書(退隠料受給者死亡の場合)

(2) 請求者の戸籍謄本(職員死亡の時以後の身分関係を明かにすることができるもの。)

(3) 条例第16条の規定に該当する遺族全員について職員の死亡当時これによって生計を維持し、又はこれと生計を共にしたことを明かにすることができる申立書(以下「生計申請書」という。)

2 職員が職務による傷痍若しくは疾病により在職中死亡したときは、前項の規定による書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 死亡の原因となった傷痍が職務によるものであることを証明する書類

(2) 死亡診断書

(3) 労働基準法第79条の規定による遺族補償又はこれと相当する給付の額及びこれを受ける理由が生じた年月日を記載した証明書

3 前各号の場合において条例第18条第4号の規定による総代者(以下「総代者」という。)であるときは、前各号の規定による書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 扶助料を受けようとする者全員連署の総代選任届

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の戸籍謄本(職員死亡のとき以後の身分関係を明かにすることができるもの。)

(平2細則1・一部改正)

第4条 遺族の第2順位以下の扶助料請求者は、別記様式第4号の扶助料請求書に次の書類を添付してこれを提出しなければならない。

(1) 前扶助料受給者が失権したことを証明する書類

(2) 前扶助料受給者の扶助料証書

(3) 請求者の戸籍謄本(職員の死亡時以后の身分関係を明かにすることができるもの。)

(4) 請求者の生計関係申立書

2 前項の場合において請求者が総代者であるときは、前項の規定による書類のほか、次の書類を添付しなければならない。

(1) 前条第3項各号の書類

(2) 請求者以外の扶助料を受けようとする者の生計関係申立書

(平2細則1・一部改正)

第5条 条例第18条第2号の規定による扶助料請求者は、前3条の規定による書類のほか、扶助料請求書に身体又は精神に著しい障害を有することを証明する医師の診断書及び生活資料を得る途がないことを証明する市区町村長又はこれに準ずる者の証明書を添付してこれを提出しなければならない。

(平2細則1・一部改正)

第6条 扶助料の受給者が2人以上ある場合その中の一部の者が失権したときは、扶助料証書書換請求書に扶助料証書及びその者が失権したことを証明する書類を添付してこれを提出しなければならない。

2 前項の場合において総代者である扶助料受給者が失権し、なお、扶助料を受ける者が2人以上あるときは、前項の規定による書類のほか、扶助料を受ける者全員連署の総代者選任届書を添付しなければならない。

3 第3条から前条までの規定による請求が正当と認めるときは、扶助料については、別記様式第5号による証書を交付する。

(平2細則1・一部改正)

第7条 権利を失い又は支給を停止された場合は、条例第4条第3号の規定にかかわらずその時に支給する。

第8条 退隠料及び扶助料の受給者は、毎年7月に受給権調査票を提出しなければならない。

2 前項の調査票には証書番号、本籍地、現住所及び氏名を記入し、次の事項に該当しないことの市町村長の証明書を添付しなければならない。

(1) 退隠料受給者の場合は、条例第5条第1号、第2号第4号の事項及び第15条第2号の事項

(2) 扶助料受給者の場合は、条例第5条第1号、第2号第4号の事項及び条例第20条第1号、第2号第4号の事項

3 前各項に規定する受給権調査票を所定の期日までに提出しないときは、その提出があるまで一時支給を停止することがある。

第9条 退隠料又は扶助料の受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、本人又は親族は直ちにその事項を証明する書類を添付してこれを届け出なければならない。ただし、書類の作成に時日を要するときは、その書類を作成後これを提出することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 禁錮以上の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

(4) 市の職員に就職したとき。ただし、この場合においては、証明書の添付を要しない。

(5) 条例第20条各号のいずれかに該当したとき。

2 前項第2号に該当し支給を停止されている者について停止の事由がやんだときは、その事実を証明する書類を添付してこれを届け出なければならない。

(平2細則1・一部改正)

第10条 証書又は謄本を失い又は汚損したときは、速やかに別記様式第6号の申請書にその事由を具して届け出なければならない。

2 前項の届出を事実と認めるときは、証書の謄本を交付する。この謄本は、証書と同一の効力を有する。

(平2細則1・一部改正)

第11条 退隠料又は扶助料の受給者はその住所、本籍地又は氏名の変更したときは、戸籍謄抄本を添付し氏名を変更したときは証書と共に添付しなければならない。

第12条 その他この細則の施行について必要な事項は、主管課長がこれを定める。

この細則は、公布の日から施行する。

昭和22年制定の泉大津市吏員退隠料条例施行細則は、廃止する。

(昭和57年3月31日告示第15号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成2年1月22日告示第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平2細則1・一部改正)

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泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例施行細則

昭和29年9月10日 告示第53号

(平成2年1月22日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和29年9月10日 告示第53号
平成2年1月22日 告示第1号