○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例
昭和32年5月29日
条例第7号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号)に基づく退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料」という。)で昭和23年6月30日以前に給与事由の生じたものについては、昭和31年10月以降、その年額を、退隠料年額計算の基礎となっている給料年額27万9,600円のものを、31万4,400円の仮定給料年額とみなし、退隠料条例の規定によって算出して得た額に改定する。
2 前項の規定による退隠料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料をうける者については、その者が60歳に満つる月までは改定年額と従前の年額との差額は停止する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。