○昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた退隠料年額の改定に関する条例
昭和33年12月26日
条例第11号
(退隠料及び遺族扶助料年額の改定)
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号)に基づく退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料」という。)で昭和28年12月31日以前に給与事由の生じた者については、昭和35年7月分以降その年額を退隠料年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(改定年額の一部停止)
第3条 第1条の規定により年額を改定された退隠料を受ける者については、その者が60才に満つる月までは、改定年額と改定前の年額との差額の支給を停止する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。
別表
退隠料年額計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
259,200円 | 282,700円 |
268,800 | 286,200 |
314,400 | 334,200 |
327,600 | 347,400 |