○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和43年12月20日

条例第21号

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和43年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。

(1) 次号以外の退隠料等については、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定により算出して得た年額

(2) 65才以上の者並びに65才未満の遺族扶助料を受ける妻及び子に係る退隠料等については、前号の規定にかかわらず、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退隠料等にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなして、退隠料条例の規定により算出して得た年額

2 前項の退隠料等を受ける者が、65才又は70才に達したとき(65才未満の遺族扶助料を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を同項第2号に掲げる年額に改定する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

304,300円

331,900円

435,200

474,700

440,300

480,400

503,100

548,900

531,400

579,700

587,800

641,300

別表第2

仮定給料年額

第1欄

第2欄

331,900円

23,500円

41,500円

474,700

33,600

59,400

480,400

34,000

60,000

548,900

38,900

68,600

579,700

41,100

72,500

641,300

45,400

80,100

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和43年12月20日 条例第21号

(昭和43年12月20日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和43年12月20日 条例第21号