○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例
昭和43年12月20日
条例第21号
第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和43年10月分(同月1日以後に給与事由の生ずるものについては、その給与事由の生じた月の翌月分)以降、その年額を次の各号に掲げる年額に改定する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
2 この条例の規定による退隠料及び遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1
退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
304,300円 | 331,900円 |
435,200 | 474,700 |
440,300 | 480,400 |
503,100 | 548,900 |
531,400 | 579,700 |
587,800 | 641,300 |
別表第2
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
474,700 | 33,600 | 59,400 |
480,400 | 34,000 | 60,000 |
548,900 | 38,900 | 68,600 |
579,700 | 41,100 | 72,500 |
641,300 | 45,400 | 80,100 |