○泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和45年3月18日

条例第3号

(退隠料及び遺族扶助料年額の改定)

第1条 泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料条例(昭和24年条例第7号。以下「退隠料条例」という。)の規定による退隠料及び遺族扶助料(以下「退隠料等」という。)については、昭和44年10月分以降、その年額を、退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族扶助料を受ける妻及び子については、泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和43年条例第21号)第1条第1項第2号の規定を適用しないとした場合における退隠料等の年額の計算の基礎となるべき給料年額。)にそれぞれ対応する別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして退隠料条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(改定年額の一部停止)

第2条 前条の規定により年額を改定された退隠料等を受ける者の昭和44年12月分までの退隠料等については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額の3分の1を停止する。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

2 この条例の規定による退隠料等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表

退隠料等の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

331,900円

400,500円

350,000円

422,400円

474,700円

572,800円

480,400円

579,600円

548,900円

662,300円

579,700円

699,500円

641,300円

773,800円

泉大津市吏員退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和45年3月18日 条例第3号

(昭和45年3月18日施行)

体系情報
第6類 与/第5章 退職手当・退隠料
沿革情報
昭和45年3月18日 条例第3号